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デジタル大辞泉
「調書」の意味・読み・例文・類語
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調書【ちょうしょ】
訴訟手続・執行手続などの経過や内容を公的に証明するために,裁判所書記官・執行官などが作成する公文書。たとえば,民事訴訟手続に関しては,口頭弁論調書・和解調書・差押調書・競売調書などが,刑事訴訟手続に関しては,尋問調書・検証調書などがある。
→関連項目執行文|任意出頭
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ちょうしょ【調書】
裁判に関連して個別の手続の経過・内容などにつき,あるいは関係人の供述につき,それらが現に行われたということを,記録にとどめ,後日の真実証明に役だてる目的で作成される文書。公務員が職務の執行として作成する公文書であるから証明力が一般に高いうえ,特別の場合には法律により絶対的な証明力が与えられることさえある(例,口頭弁論期日,公判期日の手続に関し民事訴訟法160条3項,刑事訴訟法52条)。また一定の作成目的を意識した専門家が,法律上の知識経験に基づいて作成するものであるから,記録内容が整理されていてむだな記載が少ないという利点が認められる。
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調書
ちょうしょ
Protokoll
訴訟手続などの経過および内容を公証するために裁判機関またはその他機関が作成する公文書。 (1) 民事訴訟上は,当事者の口頭の申立てを記載する調書,口頭弁論調書,準備手続調書,和解調書,請求の放棄・認諾調書などがある。 (2) 刑事訴訟上は,原則として裁判所書記官が作成する。公判期日の手続については公判調書,証人,鑑定人,通訳人の尋問については各尋問調書。また捜査手続では,捜査機関が被疑者,参考人を取調べたとき調書を作成するが,これを供述録取書という。
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世界大百科事典内の調書の言及
【口書】より
…江戸時代の調書。武士,寺社などの場合は〈口上書〉と称した。…
※「調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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