市町村および特別区の一部が財産(山林,沼地,原野牧野,温泉,漁業権等)を有しもしくは公の施設(用水路,公会堂,公民館等)を設けている場合,または,市町村および特別区の整理統合(廃置分合)もしくは境界変更の場合において,関係市町村等の協議に基づき市町村および特別区の一部が財産を有しもしくは公の施設を設ける場合,これらを財産区という(地方自治法294条)。財産区は,法人格を有する特別地方公共団体であり(1条の2第3項,2条1項),この制度は,1888年の市制・町村制の公布による旧来の〈村〉の大合併に際して,旧慣による旧〈村〉持山等の旧〈村〉有財産を合併市町村に一方的に統合することが旧〈村〉住民の権利を不当に侵害することになるために,旧〈村〉等にひきつづき財産または公の施設を保有しうる権利能力を認めたことに由来し,1953年の町村合併促進法や54年の地方自治法改正にも引き継がれている。財産区の財産等の管理および処分または廃止については,原則として地方公共団体の財産または公の施設の管理および処分等に関する規定によるので(地方自治法294条1項),財産区の権利行使はその財産等が存する市町村等の長および議会がその執行機関および議決機関となるが,必要がある場合は条例によって財産区の固有の議会または総会が設けられることがある(295条)。
執筆者:福家 俊朗
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特別地方公共団体の一つ。市町村および特別区の一部が財産(山林・原野牧野・温泉・漁業権等)を有しもしくは公の施設(公会堂・公民館等)を設けているもの、または、市町村および特別区の整理統合もしくは境界変更の場合において、関係市町村等の協議に基づき、市町村および特別区の一部が財産を有しもしくは公の施設を設けるものをいう(地方自治法294条)。財産区は、法人格を有する特別地方公共団体であり(同法1条の2第3項・2条第1項)、その財産等の管理および処分または廃止についての権能をもつが、通例、その財産が存する市町村等の長および議会がその執行機関および議決機関となる(同法294条1項)。ただし、とくに必要がある場合は、条例によって財産区固有の議会または総会を設けて、その財産等の管理・処分・廃止について議決させることができる。
[福家俊朗]
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…地方公共団体(都道府県,市町村,財産区,地方公共団体の組合)が所有する森林・原野をいう。なお公有林の呼称は1951年に森林法上から消え,国有林以外をすべてまとめて民有林と呼ぶことになった。…
…自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。前者は住民福祉の向上を目的とした一般目的の地方公共団体であり,後者はある特定目的の達成のために組織された団体といえるが,制度と運営実態からいえば,特別区は普通地方公共団体とおおむね変わらない。…
※「財産区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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