賃借権(読み)チンシャクケン

デジタル大辞泉 「賃借権」の意味・読み・例文・類語

ちんしゃく‐けん【賃借権】

賃貸借契約に基づき、賃借人が契約の目的物使用・収益する権利

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精選版 日本国語大辞典 「賃借権」の意味・読み・例文・類語

ちんしゃく‐けん【賃借権】

  1. 〘 名詞 〙 賃貸借契約に基づいて賃借人が契約の目的物を使用・収益する権利。
    1. [初出の実例]「賃借権の譲渡又は転貸の場合に於ては」(出典:民法(明治二九年)(1896)三一四条)

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百科事典マイペディア 「賃借権」の意味・わかりやすい解説

賃借権【ちんしゃくけん】

賃貸借契約に基づき賃借人が目的物を使用収益する権利。民法債権として構成され,賃貸人に対して,目的物を引き渡し,必要な修繕を加え,使用収益に適する状態におくことを請求できる(民法601,606条)。用益物権に比べると賃借人の地位が弱いので,借地借家法等の特別法により,不動産の賃借権の強化が図られた。いわゆる賃借権の物権化である。
→関連項目権利金借地権借地法地上権物上請求権

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「賃借権」の意味・わかりやすい解説

賃借権
ちんしゃくけん

賃貸借契約に基づいて賃借人が目的物を使用収益する権利。民法上債権とされるが、近時、不動産の賃借権は種々の特別立法によって強化され、用益物権に近い性質をもつ(賃借権の物権化)。

[編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の賃借権の言及

【賃貸借】より

…なお借地・借家とも,一時使用の場合についての規定がある(借地借家法25条,40条)。
[対抗力]
 賃貸人が目的物を譲渡した場合,賃借人が賃借権を新所有者にも主張できるかどうかは対抗力の問題である。民法は,契約は賃貸人と賃借人の間のものであるから目的物が譲渡されれば,賃貸借は終了する(〈売買は賃貸借を破る〉といわれる)とし,継続して賃借するためにはあらためて新所有者との間で契約することを必要としていた。…

※「賃借権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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