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国家の軍事作用のうち、軍隊の編成・維持・管理に関する軍事行政を軍政というのに対して、軍隊の軍事行動に関する指揮・統率ないし作戦・用兵を軍令という。これをまた統帥(とうすい)ともいう。明治憲法の下では、軍令は天皇の大権に属し(統帥大権)、軍政とは異なって国務大臣の補弼(ほひつ)が排除され(統帥権の独立)、陸・海軍のそれぞれの軍令事項に関する機関として、陸軍参謀本部(のちに参謀本部)と海軍軍令部(のちに軍令部)が設けられた。また、明治憲法下では、天皇の命令のうち、「陸海軍ノ統帥ニ関シ勅定ヲ経タル規程」(明治40年9月12日軍令第1号)を軍令と称した。軍令は、軍令機関の上奏により、陸・海軍大臣のみの副署で、軍隊に対してのみ効力を発した。
[古川 純]
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(1)陸軍・海軍の作戦用兵に関する天皇の最高命令。(2)1907年(明治40)9月12日の軍令第1号による陸軍・海軍の統帥に関して勅定をへた規定の形式。ともに対象は軍隊の使用・指揮・軍機であることが共通する。(1)については明治憲法第11条を「兵馬の統一は至尊の大権に属して専ら帷幄(いあく)の大令に属する」(「憲法義解」)とするのが憲法解釈の主流で,国務大臣の輔弼(ほひつ)によらない事項であるとした。天皇の大権(統帥権)行使を補佐するのは,軍事参議官と,陸軍では参謀本部,海軍では軍令部であるとされた。部分的に陸軍・海軍大臣も軍令に関与できた。
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…初代海軍卿は勝海舟で,85年内閣制度が創設されると長官は海軍大臣となった。はじめ海軍省は,軍政,軍令を一元的に統轄する機関として出発した(軍制)。1884年海軍省内に軍令専掌機関として軍事部が設けられ,86年にはこれが参謀本部に移され参謀本部海軍部となった。…
…一般に一国の軍事に関する機能は,軍政(軍事行政),軍令,軍事司法に大別される。軍政は,国家の一般統治作用の一部としての軍事に関する行政をいい,軍備,国防政策,編制装備,予算,動員,人事,教育訓練,経理,衛生といった国軍の建設,維持,管理等を行う。…
…兵法と同義に戦略,戦術の意に用いた例もあるが,一般には軍律,軍令を意味する。日本古代の軍令は軍防令に規定があり,違反者に対する罰則は〈律〉にも条文のあったことが推定されている。…
…勅令には,法律を執行するための執行命令や法律の委任に基づく委任命令のほか,法律とは独立に出される独立命令と,帝国議会の閉会中に緊急臨時の必要がある場合に出される緊急勅令とがあった。軍の統帥事項に関する規定で内閣総理大臣の副署を要しない軍令も,広い意味での勅令である。独立命令としては,〈公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル〉警察命令(大日本帝国憲法9条)に加えて,官制および官吏令,軍制令,栄典令,恩赦令,公式令,貴族院令が憲法で認められており,政府に広範な権限を与えていた。…
※「軍令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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