軍役(読み)ぐんやく

精選版 日本国語大辞典 「軍役」の意味・読み・例文・類語

ぐん‐やく【軍役・軍

〘名〙
戦争戦役
※続日本紀‐文武三年(699)五月辛酉「汝坂上忌寸老、壬申年軍、不一生、赴社稷之急
開化問答(1874‐75)〈小川為治〉初「今日の士族は昔しの武士とはことかはり軍役(クンヤク)の為に設置るる事ではなく」 〔戦国策‐斉策・宣王〕
軍務に服する義務。
※令義解(718)軍防「在軍者。年満六十。免軍役
※開化の入口(1873‐74)〈横河秋濤〉三「ソリャコソ軍役(グンヤク)にとられるは、血を絞られる時刻が来たと」
中世、武士が主君に対して負う軍事上の負担主従制進展に従って知行制と結びついて整備され、戦国時代には知行高に応じ、一定量の武器要員を常備することが義務づけられた。
看聞御記‐応永二五年(1418)一〇月二九日「伏見沙汰人名主等軍役勤仕事、無先例之由令申」
※禁令考‐前集・第一・巻四・元和二年(1616)六月「軍役人数割〈略〉一、一万石、鉄炮廿挺、弓十張、鑓五十本持鑓共」

ぐん‐えき【軍役】

〘名〙
公議所日誌‐一二・明治二年(1869)五月「国役軍役軍資金等、決して怠慢す可らざる事」
② =ぐんやく(軍役)①〔書言字考節用集(1717)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「軍役」の意味・読み・例文・類語

ぐん‐えき【軍役】

軍隊で、軍人として務めること。「軍役につく」
戦争、戦役のこと。ぐんやく。
戦国時代以後、武士が主君に対して負う軍事上の負担。所領・俸禄に応じた部下と武器とを持つことが義務づけられた。ぐんやく。

ぐん‐やく【軍役】

ぐんえき(軍役)23」に同じ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「軍役」の意味・わかりやすい解説

軍役
ぐんやく

「ぐんえき」ともいう。武士が主君に対して提供する軍事上の負担。鎌倉時代には、御家人(ごけにん)が鎌倉幕府に対して、平時の番役や非常時における軍役を負担した。その負担は御家人という身分に義務づけられているものであって、御家人は家子郎党(いえのころうとう)の一族を率いて軍役を勤めた。室町幕府もほぼそれを継承したが、戦国時代になると、戦国大名は寄親(よりおや)・寄子(よりこ)制によって家臣から軍役を徴し、強大な軍事力を編成した。

 しかし、武士が主君から与えられる知行(ちぎょう)に対する代償、すなわち御恩に対する奉公のなかでもっとも重要なものとして、軍役が確立するのは、安土(あづち)桃山時代以後のことである。豊臣(とよとみ)秀吉の「朝鮮陣軍役立」に始まり、江戸幕府の1616年(元和2)、33年(寛永10)、49年(慶安2)の軍役令によって改定され確定された軍役制度は、石高(こくだか)制に基づく知行石高を基準として軍役負担を定めたものである。なお、この幕府の軍役規定のうち、49年の規定は、私案にとどまっていたものであるとする意見もある。これら幕府の軍役規定は、幕府に対する大名、旗本、御家人の軍役を定めているが、それはたとえば、知行高1万石については、人数235人、馬上10騎、鉄砲20挺(ちょう)、弓10張、槍(やり)30本、旗3本というものであった。そして、このような負担の量は、戦時だけではなく、参勤交代をも含む平時の幕府に対する奉公の際の基準ともされていた。

 藩主である大名もまた、この幕府の規定にのっとって、それぞれの藩の軍役規定を定めた。たとえば1637年、津(藤堂(とうどう))藩は、知行高1000石に対し、若党5人、弓者1人、鉄砲者1人、薬持1人、道具持4人、具足持2人、馬取5人、甲立1人、指物竿(さしものさお)1人、挟箱2人、弁当2人、草履(ぞうり)取2人、人足3人、合計30人という細かな規定を定めている。大名は、これらの藩士から軍役として徴した軍事力を藩単位に編成して、幕府への軍役奉公を行ったのである。

 幕末に至って軍事力の再編が必要となると、幕府は1862年(文久2)、66年(慶応2)の二度にわたって軍役規定の改定を行った。それは、洋式軍隊の編成や軍役の一部を金納化することなどを定めたものであった。しかし幕府倒壊に伴い、70年(明治3)の鎮台兵設置、翌年の陸海軍省の設置および徴兵令の発布によって、軍役は全廃された。

[佐々木潤之介]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

普及版 字通 「軍役」の読み・字形・画数・意味

【軍役】ぐんえき

いくさ。〔戦国策、斉一〕齊は地、方二千里、帶甲數十(も)し軍役るも、未だ嘗(かつ)て太山に倍(そむ)き、河を(わた)り、渤らざるなり。

字通「軍」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軍役」の意味・わかりやすい解説

軍役
ぐんやく

武家時代,武士が主君の施す恩賞に対する義務として負担する軍事上の役務をさした。鎌倉時代には幕府の命令で,惣領が一族を率いて奉仕したが,室町時代から江戸時代にかけて,大名は家臣に軍役を義務づけ,中央政権は大名に軍役を分担させるようになった。とりわけ,江戸幕府は,元和2 (1616) 年,次いで,寛永 10 (33) 年,慶安2 (49) 年と次第にその制度化をはかり,慶安軍役は,長く準拠とされた。すなわち,200石あたり,侍1,甲冑持1,馬口1,小荷駄1,槍持1,合計5人といった割合で石高に応じた。いったん事ある際はもちろん,平時でも国替のときなど幕府に差出す最低義務人員を規定した。文久2 (1862) 年以降,内外の情勢に対処してたびたび軍役の規準を変更した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「軍役」の意味・わかりやすい解説

軍役【ぐんやく】

将軍または大名が部下に課した軍事上の負担。鎌倉時代にも大番役などの形で行われたが,豊臣秀吉の下で朝鮮出兵に際して,全国統一基準による軍役が施行された。江戸幕府も1616年,1633年,1649年(案のみで発布されなかった)にそれぞれ石高(こくだか)に応じた軍役基準を制定。
→関連項目表高貫高黒川金山

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「軍役」の解説

軍役
ぐんやく

武士が将軍や大名に対して負う軍事的役負担。鎌倉時代からあるが,負担が量的に規定されるのは戦国期から。統一基準の貫高などで国内を把握した戦国大名は,その量に応じて戦闘員を出させた。豊臣秀吉は日本全国に石高に応じた統一的な軍役を課し,戦闘員のみではなく陣夫までの総数を規定し,兵粮支給の原則を確立した。これは江戸幕府に引き継がれ,秀吉が無役とした大名蔵入地にも役を課すなど,より厳密になった。1616年(元和2)・33年(寛永10)に軍役規定が出され,武士はこの規定に従って常時武器と人数を用意しておくことを要求された。参勤交代,幕府の城郭普請や河川改修の手伝い,改易大名の城地受取りなども軍役と意識された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「軍役」の解説

軍役
ぐんやく

武家社会において,家臣が主君に対して負う軍事上の負担
鎌倉時代は,君主からの御恩に対する奉公として,所定の負担義務はあったが,数量的に負担が規定されるのは,貫高制に基づいて知行を配分する戦国期からである。豊臣秀吉は,朝鮮出兵を機に石高制に基づく,統一的な軍役体系を成立させた。江戸幕府もこれを継承し,1616(元和2)年,'33(寛永10)年の軍役令によって知行高に応じた軍役体系を整え,武士はこの規定によって,常時武器と人数を用意することが要求され,参勤交代,幕府の城郭普請や河川改修などの土木手伝いなども軍役とされ,諸大名も家臣に対して類似の軍役規定を定めた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典 第2版 「軍役」の意味・わかりやすい解説

ぐんやく【軍役】

〈ぐんえき〉ともいう。
[中世]
 武士が将軍や大名に対し負担する軍事的夫役。中世の軍役は平安中期ごろから諸国の国衙を中心に編制された国の兵(つわもの),国侍(くにざむらい)に課された兵士役を出発点とする。彼らは武芸を代々伝えて,兵の家を形成し,国衙や国司の館の警固にあたり,国司の命令によって追捕活動に従った。その際にどれだけの武装と兵士を提供するかは,能力に応じて自発的に行うにすぎず,軍役としての規制はなかった。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

世界大百科事典内の軍役の言及

【江戸時代】より

…受けた侮辱は切腹を覚悟して晴らさないとひきょうと非難されたのであり,〈武士道とは死ぬことと見つけたり〉という《葉隠》の有名な言葉は,江戸時代の武士が置かれたこのジレンマに関連している。
[役による編成]
 兵農分離は,このように庶民と武士との政治的能力を峻別したうえで,すべての集団を〈天下惣無事〉を強制する軍隊に〈軍役(ぐんやく)〉を通じて奉仕させるシステムを作るものであった。端的にいえば戦国大名の軍隊は,農村の所領から下人や農民を引きつれて出陣してくる兵粮・武器自弁の武士の寄せ集めであったが,石高制を規準に編成された近世大名の軍隊は,騎馬で戦う武士のほかに,蔵入地から給養される鉄砲・弓・槍の足軽隊,農民・水夫(かこ)や職人から成る補給部隊から構成されていた。…

【軍役帳】より

…戦国大名または近世大名が,家臣の1人ごとにその提供すべき軍役の内容と量を割り当てるために作成した帳面。単に役帳ともいう。…

【郷士】より

…一藩内において旧族郷士と取立郷士が混在している場合も少なくない。薩摩藩や土佐藩の郷士は,若干の給地(無年貢地)を受け,それに百姓地(年貢地)を加えて農業経営を営み,かつ軍役を負担するものが多いが,こうした性格の郷士を郷士の基準型とすることができよう。このような郷士のほか,給地がごく少なく身分的にもあまり高いとは思われないもの(延岡藩の小侍や郷足軽),給地・給米のないもの(無足人),軍役を負担しないもの(十津川郷士)など,その性格はさまざまである。…

【石高制】より

…土地の標準収穫量である石高を基準にして組み立てられた近世封建社会の体制原理をいう。
[貫高制との相違]
 戦国大名も貫高制に基づいた検地を行い,軍役基準を定めたが,土地面積に応じた年貢賦課が原則で,どれだけの収穫量があるかについては無関心であった。田畠をそれぞれ上中下に分け,それに応じて年貢額が算出される例もあるが,たとえば後北条氏の場合のように,田1反=500文,畠1反=165文と,年貢額は固定されていた。…

【文禄・慶長の役】より

…その中核には織豊取立大名が配置され,旧族大名である外様を実際に動員できるような体制がとられている。諸大名に賦課された軍役は,たとえば九州大名は知行高100石について5人役(本役)のように,石高制に依拠した形をとっている。豊臣政権の軍役体系は,外様大名を含めた全領主階級を包摂して成立しており,ここに封建的ヒエラルヒーの完成した姿を見い出すことができよう。…

【役高】より

…日本近世において,大名以下に賦課される軍役普請役の量は石高を規準として定められたが,これを役高という。領知・知行高がすなわち役高である場合と,これとは別に設定される場合とがあった。…

※「軍役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

推し

他の人にすすめること。また俗に、人にすすめたいほど気に入っている人や物。「推しの主演ドラマ」[補説]アイドルグループの中で最も応援しているメンバーを意味する語「推しメン」が流行したことから、多く、アイ...

推しの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android