農地改革(読み)のうちかいかく

精選版 日本国語大辞典 「農地改革」の意味・読み・例文・類語

のうち‐かいかく【農地改革】

〘名〙 農地に関する制度改革すること。特に、第二次世界大戦後、連合軍総司令部の指令によって行なわれた農地制度の民主的改革をさす。不在地主の貸付地全部と在村地主の貸付地のうち都府県で平均一町歩(約一ヘクタール)、北海道で四町歩を超える分を政府が買い上げ、従来小作農に売り渡し、自作農創設を徹底的に行なった。また、従来の物納小作料を金納化するなど、多くの点で改革が行なわれ、日本農村近代化に大きな役割を果たした。
海辺光景(1959)〈安岡章太郎〉「農地改革で削られはしたが、庭の畑とは比較にならない広大な田畑もある」

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デジタル大辞泉 「農地改革」の意味・読み・例文・類語

のうち‐かいかく【農地改革】

農地制度を改革すること。特に第二次大戦後、GHQの指令で行われた農地制度改革をさす。不在地主小作地全部と、在村地主小作地のうち都府県で平均1町歩(約1ヘクタール)、北海道で4町歩を超える分を国が買い上げ、小作農民に売り渡した。この改革によって、小作地の80パーセント(190万町歩余)が解放された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農地改革」の意味・わかりやすい解説

農地改革
のうちかいかく

一般には、第二次世界大戦後、日本が連合国軍の占領下に置かれた際に、占領政策の重要な一環として実施された「農地改革」(1946~50)をさす。

 戦前、日本農業は日本の資本主義経済にとって重要な地位と役割を有した。1940年(昭和15)段階においても、農業就業者は全就業者の41%、農林水産業は全国民所得の24%を占めていた。農業では、農家一戸当り平均経営耕地面積約1ヘクタールと零細農民経営が圧倒的であり、農家の半分は賃労働を主とした兼業農家だった。全耕地の半分は小作地であり、70%の農家は大なり小なり土地を借りる小作農民だった。小作農民は、小作地について収穫米の半分に達する高額現物小作料を徴収され、農業所得では最低限の生活を維持することさえ困難で、生活は貧しく、高利負債にあえぐ者が多かった。農業では生きていけない農民は子女も含めてその多数が低賃金で出稼ぎし、生活を補った。ここでは、零細農民経営、とりわけ高額小作料を負担する小作農民経営から低賃金労働力が生み出され、逆に、その賃金が農家所得を補充することによって零細農民経営と高額小作料が維持存続されるという相互規定関係がみられた。これによって、日本の資本家は農村から低賃金労働力を豊富に調達しえたし、またそれを有力な武器として対外市場を拡大し、アメリカ、イギリスなど先進資本主義国との対立を激化し、やがて戦争へと突入した。

 連合国による対日占領の実権は資本主義超大国=アメリカが掌握したが、アメリカとしても、日本が農村を基盤とする低賃金を武器にふたたび脅威を及ぼすことを防止する必要があった。また、対日占領を開始してまもなく、中国や朝鮮で共産主義勢力が急速に勢力を増して政権を掌握していくが、その際、徹底した土地改革による広範な農民の支持の獲得がてことなっていた。また、日本国内でも、生産の著しい低下のもとで、労働・農民運動が高揚し、徹底した土地改革が要求され、共産主義勢力の伸長と相まって政治的危機が進行していた。こういった内外の諸条件に支えられて、地主制度の解体による自作農の広範な創出を目ざす農地改革が、占領政策の重要な一環として断行されることとなった。

 農地改革遂行のための法律は、「自作農創設特別措置法」と「農地調整法改正」であり、1946年(昭和21)10月に公布された。それは、同年6月の対日理事会で提案・採択されたイギリス案を骨子としたものである。

 そのおもな内容は次のとおりである。〔1〕不在地主の小作地はすべて、在村地主の小作地は、北海道4ヘクタール、都府県平均1ヘクタールを超える部分を国が買収する。〔2〕農地の買収価格は、田は賃貸価格の40倍(10アール当り平均750円)、畑は48倍(平均450円)とし、農地証券で支払う。〔3〕国は買収農地を小作人に直接売り渡す。その際、小作農は24年年賦の低利資金の融資を受けることができる。〔4〕農地の買収・売渡しを二か年で終える。〔5〕農地の買収・売渡し計画の立案・審議、紛争処理の機関として地方自治体に農地委員会を置く。市町村農地委員会は小作5、地主3、自作二の委員構成とし、階層別選挙により委員を選出する。〔6〕小作料は定額金納とし、最高小作料率は収穫物価額の25%(田)、15%(畑)とする。〔7〕小作農が「信義に反した行為」をするなど「正当の事由」がない限り、地主はかってに賃貸借契約を解除することはできない、などである。

 すでに1920年代以降、小作争議が激化し、さらに戦時に入って社会平和と農業生産力増進の必要が強く叫ばれるようになった段階に、自作農創設政策は登場していた。また、現実には実施されなかったが、終戦直後の45年12月、占領軍とは独自に農地改革案が政府の手でつくられた(「農地調整法改正」、通称第一次農地改革案)。だが、そのいずれと対比しても、実施された農地改革は、地主的土地所有の解体とそれによる自作農の創設という点でははるかに徹底しており、その間に大きな断層が認められる。

 この農地改革によって、かつての小作地(1945年で244万8000ヘクタール)の80%に及ぶ194万2000ヘクタールの農地が解放され、小作農に売り渡された(うち、買収=175万7000ヘクタール、財産税物納による「管理換」=18万5000ヘクタール)。解放農地の6割は在村地主、4割は不在地主の所有地であった。

 改革前には全農地の46%、田の53%が小作地であったが、改革後(1949)にはそれぞれ13%、14%に激減した。地主保有地として残った「残存小作地」についても、小作料は低く抑えられ、小作農の小作料負担は著しく軽減され(小作料率は1950年代後半でも5~6%)、耕作権も強化された。そして、改革前には自作農は全農家の28%にすぎなかったが、改革後は55%と過半を占めるに至り、逆に、農地をまったくもたぬ小作農は28%から8%に著減し、大なり小なり農地を小作している小自作・自小作農家も改革前の41%から改革後には35%に減った。改革後は自作農が日本農業の根幹となった。

 以上のように、農地改革は、地主制度を解体して、広範な小作農を安価に自作農に転化し、残存小作地についても小作農の負担を著しく軽減し、耕作権を強めることによって、農民が農業生産力=商業的農業の水準ならびに生活水準を改革前に比して大きく高めることを可能にした。

 と同時に、農地改革にはいくつかの限界もあった。農地改革は林野には手を触れなかった。これによって、林野利用による農民的畜産の展開は制約されることとなった。また、農地改革は小作地の自作地化に眼目を置くことによって、小作問題とともに日本農業のもう一つの特徴をなす農民経営の零細性にはまったく手を触れることなく、それを改革後に引き継いだ。それによって、零細自作農民経営はやがて1960年以降の従属的独占資本主義の展開のもとで激しい分解にさらされ、「総兼業化」といった事態が現れることにもなった。

[暉峻衆三]

『暉峻衆三編『日本農業史』(1981・有斐閣)』『暉峻衆三著『日本農業問題の展開 下』(1984・東京大学出版会)』『大内力著『日本資本主義の農業問題』改訂版(1972・東京大学出版会)』『栗原百寿著『現代日本農業論』(青木文庫)』『農地改革記録委員会編『農地改革顛末概要』(1951・農政調査会)』『R・P・ドーア著、並木正吉他訳『日本の農地改革』(1965・岩波書店)』『『農地改革の歴史的意義』(『山田盛太郎著作集 第4巻』所収・1984・岩波書店)』

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百科事典マイペディア 「農地改革」の意味・わかりやすい解説

農地改革【のうちかいかく】

第2次大戦後,地主制の解体を目的として行われた農地の所有・利用関係の改革。1945年幣原喜重郎内閣が行った第1次改革は占領軍の農民解放指令に基づく自作農創設政策であったが,占領軍はその微温的な内容を不満とし,1946年〈農地改革覚書案〉(対日理事会の英国案が骨子)を日本政府に勧告した。これにより自作農創設特別措置法と改正農地調整法が成立し,1947年―1950年第2次改革が行われた。不在地主制の否定,在村地主の貸付地保有限度の引下げ(1町歩),農地の移動統制,耕作権の物権化,地主による土地取上げ禁止,小作料の金納化などがおもな内容。当時,全耕地面積の46%を占めた小作地は強制買収され小作人に売却された結果,10%に減少,地主制は解体した。山林の未解放,地主保有地の残存,零細農経営の存置など不徹底な面もあったが,農地改革は農業生産力発展の契機となった。改革の成果を維持するため1952年農地法が制定された。→小作制度
→関連項目石黒忠篤寄生地主制近畿型農業金納小作料小作権小作調停法自作農自作農創設維持政策日本農業農村農地委員会農地証券農地調整法山田盛太郎吉田茂内閣

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農地改革」の意味・わかりやすい解説

農地改革
のうちかいかく

第2次世界大戦後,占領軍の強力な指導によって日本で行われた農地制度の改革。幣原内閣は 1945年 12月に第1次農地改革を提案したが,その不徹底さは占領軍および農民の納得するところとならず,46年 10月,第2次農地改革案の作成となった。これは自作農創設特別措置法と農地調整法の再改正案に基づき,地主制の解体と自作農業創設のために小作地の解放,小作料の引下げと金納化,不在地主の一掃をおもな内容とした。在地地主の貸付保有地を1町歩 (北海道は4町歩,1町歩は約 0.99ha) に制限し,それを超える貸付地と不在地主の農地は農業委員会の手で小作農に売渡された。農地改革は 50年にほぼ完了したが,これによって小作地の 80%を超える約 200万町歩が 250万の地主から 470万余の小作農に移り,牧野など約 45万町歩と未墾地 130万町歩余が解放された。この結果,戦前 70%を占めた小作農は 40%となり,自作地をもたない農家は 26%から4%に減少した。その後,旧地主層は土地の価格が不当に安すぎたとして補償要求を展開,65年に農地報償法を成立させた (→農地補償 ) 。

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世界大百科事典 第2版 「農地改革」の意味・わかりやすい解説

のうちかいかく【農地改革】

一般には,連合国軍の占領下に日本で実施された農地改革を指す。それは,1946年10月公布の〈自作農創設特別措置法〉および〈改正農地調整法〉に基づいて47年から50年にかけて実施された。その骨子は,(1)不在地主の全貸付地と,在村地主の貸付地で保有限度(都府県で平均1ha,北海道で4ha)を超える部分を国が強制買収し,それを小作農に売り渡す,(2)自作農の農地最高保有限度を原則として都府県平均3ha(北海道は12ha)とする,(3)小作料を金納制とし,最高小作料率を設け(田は収穫物価額の25%,畑は15%),小作料統制を実施し,さらに小作契約の文書化を義務づけ,土地取上げの制限を強化し,耕作権の移動を当面知事の許可制とする,(4)農地の買収・売渡しは2ヵ年間で完了させることとし,買収・売渡し計画の作成主体である市町村農地委員会の階層別委員構成を,地主3,自作農2,小作農5とする,などである。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「農地改革」の解説

農地改革
のうちかいかく

第2次大戦後のGHQによる民主化政策のなかで行われた改革。GHQは,戦前期の天皇制の社会基盤として財閥と封建的な地主制があるとして,地主制の解体をめざし,1945年(昭和20)12月に「農地改革に関する覚書」を政府に提出して立案をもとめた。第1次農地改革法はGHQに認められず,翌年10月成立の第2次農地改革法(農地調整法改正,自作農創設特別措置法)によって具体化した。内容は,(1)不在地主の全小作地と,在村地主の保有限度(都府県平均1町歩・北海道4町歩)をこえる小作地,および都府県3町歩・北海道12町歩をこえる自作地・所有小作地が政府買収の対象となること,(2)小作料の金納化とその制限,(3)市町村農地委員会への小作側構成員の増強などであった。市町村農地委員会は47年に農地買収計画を樹立して,以後同年3月~50年7月に,16回にわたり全国の小作地の88%弱,194万町歩の買収・売渡しを行った。これにより従来の支配階級であった地主は,山林を除いて多くの耕地を失った。

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旺文社日本史事典 三訂版 「農地改革」の解説

農地改革
のうちかいかく

1945年,GHQの命令で着手された寄生地主制を否定する農地の民主的改革(〜'50)
1945年農地調整法改正による第1次改革の際,日本政府の案では地主側に有利であったので対日理事会の勧告に基づき,'46年自作農創設特別措置法と改正農地調整法の2法により第2次改革が行われた。その内容は,(1)不在地主の全貸付地,在村地主の貸付地1町歩を除いてすべてを国が買収し原則として小作農に売り渡す,(2)小作料の金納化,などで,これにより小作地は改正前の46.8%から13.0%に減少し,寄生地主制はいちおう一掃された。しかし,林地改革は,皇室御料林が国有林となったのみで,山林は解放されず不徹底に終わった。のち'61年農業基本法の成立で小農切り捨て,'65年農地補償法で,旧地主側に有利に展開している。

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防府市歴史用語集 「農地改革」の解説

農地改革

 終戦後、1946年(昭和21年)から1950年(昭和25年)までGHQの指導により、地主制[じぬしせい]を解体するために行われました。多くの農地を所有する地主は一定の土地の所有しか許されず、それ以外の土地は国が買い上げ、小作人[こさくにん]に安く売り渡しました。 そのため、それまで小作人として、地主のもとで小作料をおさめながら農業をしていた人々が、自分で土地を持ち、農業を営むことができるようになりました。

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世界大百科事典内の農地改革の言及

【自作農創設維持政策】より

…自作業創設維持政策が果たした歴史的役割は,一方で地主の土地売逃げの道をひらくとともに,他方では小作争議の指導層を含む小作農上層の土地所有欲をあおりつつ,小作争議の鎮静化をはかるところにあったといわねばならない。 本格的な自作農創設政策は,第2次大戦後の第2次農地改革によって行われた。この改革により,小作地の8割以上が1950年までに解放された。…

【地主】より

…それは日本を侵略戦争とファシズムに導く重要な条件ともなった。 第2次大戦後,連合軍の占領政策の一環として行われた農地改革は,日本の地主制度を基本的に解体した。農地改革は,不在地主のすべての貸付地,在村地主については都府県で平均1haを超える貸付地を強制的に国が買収し,小作人に解放した。…

【日本資本主義】より

…アメリカ占領軍の初期の対日政策の基本方針は,〈降伏後における米国の初期対日方針〉(1945年9月発表)に示されているように,日本が再びアメリカの脅威とならないための非軍事化と,そのアメリカの目的を将来にわたって保障するための民主化とにおかれた。この方針のもとに占領直後から1947年にかけて,軍隊の解体,軍工廠の管理,教育の自由主義化,労働者の団結権の保障等々の旧秩序の民主主義的変革と,財閥解体,農地改革等の経済民主化とがつぎつぎと実行に移された。しかし,ヨーロッパ情勢の緊迫からアメリカの世界政策が〈冷戦の論理〉を明確にし(1947年3月,トルーマン・ドクトリン),中国革命の進展に伴う東アジアの革命的情勢の進展につれて,47年から48年にかけてアメリカの対日政策は,非軍事化=民主化を基調とする政策から,日本に〈反共の防壁〉としての役割を期待する経済自立化政策へ転換をとげていった(1948年1月,ローヤル陸軍長官声明)。…

【農業】より

…それは乳・肉類の消費が少ないという日本人の伝統的な食生活慣行にもよるが,この畜産が本格的に発達してきたのは1950~60年代以降のことである。 第2は社会経済的な特徴であって,(1)第2次大戦以前に日本農業を支配してきた地主制が,戦後の農地改革によってほぼ完全に一掃され,農家のほとんど全部が自作農になったことである。かつては耕地の半ば近くが地主所有の小作地であったが,今日ではその大部分が自作地となり,農家は自分の所有地で農業を営む自作農となっている。…

【農業政策】より

…食料問題に関しては,1921年の米穀法によって開始された米の市場流通への介入が42年の食糧管理法で完成し,今日の米管理政策の原型が形成された。構造問題に関しては,地主・小作関係の調整を企図した24年の小作調停法と26年の自作農創設維持補助規則に基づいた小作農の自作化に向けた土地政策の二つの流れが,38年に農地調整法に統合され,戦後農地改革と農地関係立法の源流が形成されている。また,農民問題に関しては,今日の農協の前身たる産業組合が政府の強力な援助の下に育成され,37年には3/4の農家を組織した。…

※「農地改革」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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