送付け商法(読み)オクリツケショウホウ

デジタル大辞泉 「送付け商法」の意味・読み・例文・類語

おくりつけ‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【送(り)付け商法】

代金引換郵便宅配便を悪用し、消費者が注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を請求する悪質な商法ネガティブオプション。代引き詐欺。
[補説]こうした商品に代金を支払う義務はなく、配達時に受け取りを拒否できる。商品を受け取ってしまった場合も、特定商取引法第59条により、購入承諾しない限り代金を支払う必要はなく、受け取った日から14日間(業者に商品の引き取りを請求した場合は7日間)保管した後、自由に処分できる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

発見学習

発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...

発見学習の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android