精選版 日本国語大辞典 「連帯保証」の意味・読み・例文・類語
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保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担し、主たる債務の履行を担保すること。連帯保証は特約によって生ずるほか、主たる債務が商行為によって発生したものであるとき、または保証契約が商行為にあたるときは、原則として連帯保証となる(商法511条2項)。連帯保証の場合には、普通の保証の場合なら保証人が債権者に対して有する催告の抗弁権(民法452条)や検索の抗弁権(同法453条)が認められない。すなわち、連帯保証人の責任は補充的な責任ではなく、第一次的な責任である。また、連帯保証人の責任は全額責任であって、債務額につき部分的に責任を負担するのではない(いわゆる「分別の利益」が存しない)。
連帯保証の主要な効力については、次のとおりである。(1)連帯保証人の債務も保証債務の一種であって付従性に基づく権利が認められるので、連帯保証人は、普通の保証人と同様に、債務者が債権者に対して有する抗弁権を主張しうる。(2)主たる債務者または連帯保証人につき生じた事由の効力、主たる債務者に対する時効中断の効力は、連帯保証人に及ぶ(民法457条1項、458条)。(3)連帯保証人に対する請求およびその効力は、主たる債務者にその効力を及ぼす。また、連帯保証人について生じた事由の効力は、主たる債務者にその効力を及ぼす。たとえば、連帯保証人と債権者との間に更改がなされたときは、債権は主たる債務者の利益のために消滅する。(4)連帯保証人の主たる債務者に対する求償関係については、普通の保証の場合と同様である。すなわち、A(主たる債務者)がBより100万円を借入れし、Cがこの借金につき連帯保証人となった場合に、CがAにかわって100万円を支払ったときは、CはAに対して求償権を有することになり、CはAに対して100万円の支払いを請求できることになる。この求償権の範囲は、保証人が委託を受けていた場合(同法459条・442条)と受けていなかった場合(同法462条)とで異なる。
[竹内俊雄]
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…すなわち,保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべき債務であって,保証人は〈催告の抗弁権〉および〈検索の抗弁権〉を有する。なお,同じ保証であっても連帯保証にはこのような補充性がない。
[成立]
保証債務は保証人と債権者との間の契約(保証契約)によって成立するが,この保証契約の成立には,物や金銭の授受を必要としないし,形式も必要としない。…
…しかし,連帯債務者間には,主観的共同関係があり,それゆえ民法434~439条の絶対的効力が生じるのに対して,不真正連帯債務は債務の偶然的競合にすぎず,したがって民法434~439条の絶対的効力が生じない点で,両者は異なる,とされる。 連帯債務はさらに,債権担保(人的担保)の機能を果たす点で,連帯保証と類似している。しかし,連帯保証は保証の一種であって,主たる債務に対して付従性を有する(主たる債務が存在しなければ,連帯保証債務も存在しない)点で,各人が独立に債務を負っている連帯債務と異なる。…
※「連帯保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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