デジタル大辞泉
「連座」の意味・読み・例文・類語
れん‐ざ【連座/連×坐】
[名](スル)
1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に―する」
2 同じ席に連なって座ること。
「―の輩、声をも一同に合はせ」〈申楽談儀〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
連座【れんざ】
犯罪者の特定関係者に刑事上の連帯責任を負わせる制度。(1)日本では律(律令)にも規定があるが,特に武家法で漸次強化された。江戸時代には縁坐は緩和されたが,一般的には公的・私的関係ともに広く適用された。(2)選挙運動において,公職選挙法に定める特定の者が一定の選挙違反を犯し刑に処せられた場合,検察官が高等裁判所に起訴し,被選挙人の当選も無効とさせる制度。1950年公職選挙法にその規定が設けられて以来,実際に当選無効となった例は1994年までにわずか1例しかなかった。政治改革の一環として1994年1月(細川護煕(もりひろ)内閣)に法改正が行われ,従来の選挙運動総括主宰者,出納責任者,地域主宰者,親族,特定の公務員のほかに,新たに議員秘書も関係者に加えられ,親族・秘書が禁錮以上の刑に処せられた時は,執行猶予つき判決でも連座制が適用されることになった。さらに1994年11月(村山富市内閣)には選挙運動の計画立案,指揮を行う〈組織的運動管理者〉にも適用範囲が拡大され,その者が禁錮以上の刑を受けた場合は,候補者の当選を無効とするとともに5年間はその選挙区からの立候補が禁止され,選挙権などの公民権停止も適用される。
→関連項目選挙争訟|選挙妨害
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