過失建造物等浸害罪(読み)カシツケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「過失建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔クワシツケンザウブツトウシンガイ‐〕【過失建造物等浸害罪】

過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造物浸害罪。

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