精選版 日本国語大辞典 「選帝侯」の意味・読み・例文・類語
せんてい‐こう【選帝侯】
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中世ドイツ国王=神聖ローマ皇帝を選挙する資格をもつ聖俗の大諸侯。選挙侯ともいう。13世紀前半の法書『ザクセンシュピーゲル』では、マインツ、トリール、ケルンの各大司教、ライン宮廷伯、ザクセン大公およびブランデンブルク辺境伯が選帝侯としてあげられ、のちベーメン王が加わって七大選帝侯といわれた。レンゼの選帝侯会議(1338)で多数決原理が導入され、金印勅書(1356)で確立されるとともに選挙手続も確定され、他方選帝侯には不上訴特権その他多くの特権が与えられた。15世紀初めのフス戦争以降ベーメン王は選帝侯から外され(1708年以後復活)、1623年以降ライン宮廷伯にかわりバイエルン大公が選帝侯となったが、1654年に宮廷伯は復活、1777年宮廷伯領がバイエルンに統合されるまで続いた。ナポレオン1世の支配時代には、「帝国代表者会議主要決議」(1803)により、マインツ大司教領はレーゲンスブルクに移され、フランスに合併されたケルンとトリールにかわって、ウュルテンベルク、バーデン、ヘッセン・カッセル、ザルツブルク(1805年以降はウュルツブルク)の四選帝侯領が新設された。1806年ライン同盟の成立により、選帝侯会議は最終的に消滅した。
[平城照介]
『町田秀実著『多数決原理の研究』(1958・有斐閣)』
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選挙侯ともいう。ドイツ国王選挙に排他的に関与する諸侯。金印勅書の規定では3人の聖職諸侯(マインツ,ケルン,トリーアの各大司教)と4人の世俗諸侯(ボヘミア王,ライン宮中伯〈プファルツ〉,ザクセン公,ブランデンブルク辺境伯)に限定された。ただし,17世紀にはバイエルン公,ブラウンシュヴァイク・ハノーヴァー公が加えられた。
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