精選版 日本国語大辞典 「選挙区」の意味・読み・例文・類語
せんきょ‐く【選挙区】
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選挙を行うにあたって、全体の選挙人を選挙人団に分ける標準となる区域をいう。いいかえると、議員などの代表者を選出する基礎単位となる区域が選挙区である。全体の選挙人を地域別に分割した場合の区域を地域選挙区といい、職域別に分割した場合のそれを職域選挙区という。前者は地域代表制における選挙区であり、後者は職能代表制における選挙区である。今日、わが国をはじめ議会政治の諸国では地域代表制を原則としているので、一般に公職の選挙制度においては、選挙人団構成の基礎となる地域的区画を選挙区という場合が多い。1選挙区における議員定数が1人である場合を小選挙区制、2人以上である場合を大選挙区制という。わが国の1947年(昭和22)から94年(平成6)までの衆議院議員選挙区制は、原則として都道府県を数選挙区に分け、1選挙区から3人ないし5人の議員を選出する制度であり、俗に中選挙区制とよばれてきたが、理論的には大選挙区制である。各選挙区の選挙区割り、定数配分、投票方式、当選者の決定方法などは、選挙民の意思の議会への反映に大きな影響を及ぼす。たとえば、小選挙区制や大選挙区完全連記投票制はその選挙区の多数派をして当選者を独占せしめる方法であり、大選挙区単記投票制や大選挙区制限連記制は少数派からも代表者が選出される可能性を保障する方法である。選挙区制、定数、投票方法などの問題はいわゆるゲリマンダーにみられたように党利党略になりがちであるが、イギリスの区割委員会のような議会とは別の第三者的機関の設置による検討が注目される。わが国では、1994年(平成6)の公職選挙法改正により、衆議院選挙に小選挙区比例代表並立制が導入されることになったが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割りに関しては、総理府(現内閣府)に衆議院議員選挙区画定審議会が置かれることになった(1994年4月設置)。同審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関して調査審議し、必要がある場合は改定案を作成し、内閣総理大臣に勧告する。委員定数は7人で、任期は5年である。
[三橋良士明]
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…地方公共団体の議員に,その地域に住所を有することを必要な要件としたのは,地域的利害関係を代表することにねらいをおいたものと,思われる。
[選挙区]
代表を選出するための選挙の単位となる地域的区画を選挙区という(12条)。しかし,議員はその選挙区を代表するものではなく,全国民を代表するものであり,選挙区の選挙人と代表との間に強制的委任関係を有するものではない。…
※「選挙区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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