選挙区(読み)せんきょく(英語表記)constituency

精選版 日本国語大辞典 「選挙区」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐く【選挙区】

〘名〙 議員を選出する単位として地域的に区分された区画一名を選出する小選挙区と、二名以上を選出する大選挙区とがある。日本では、都道府県を数区に分けて一選挙区三~五名を選出する場合を、特に中選挙区と呼んでいる。
雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉下「選挙区の人民は之れに向ひて攻撃を加へざるのみならず」

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デジタル大辞泉 「選挙区」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐く【選挙区】

議員選出の単位として区分された地域。小選挙区大選挙区に大別される。
参議院議員選挙で、都道府県を一単位とする区画。もと地方区と称した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「選挙区」の意味・わかりやすい解説

選挙区
せんきょく
constituency

選挙を行うにあたって、全体の選挙人選挙人団に分ける標準となる区域をいう。いいかえると、議員などの代表者を選出する基礎単位となる区域が選挙区である。全体の選挙人を地域別に分割した場合の区域を地域選挙区といい、職域別に分割した場合のそれを職域選挙区という。前者は地域代表制における選挙区であり、後者職能代表制における選挙区である。今日、わが国をはじめ議会政治の諸国では地域代表制を原則としているので、一般に公職の選挙制度においては、選挙人団構成の基礎となる地域的区画を選挙区という場合が多い。1選挙区における議員定数が1人である場合を小選挙区制、2人以上である場合を大選挙区制という。わが国の1947年(昭和22)から94年(平成6)までの衆議院議員選挙区制は、原則として都道府県を数選挙区に分け、1選挙区から3人ないし5人の議員を選出する制度であり、俗に中選挙区制とよばれてきたが、理論的には大選挙区制である。各選挙区の選挙区割り、定数配分、投票方式、当選者の決定方法などは、選挙民の意思の議会への反映に大きな影響を及ぼす。たとえば、小選挙区制や大選挙区完全連記投票制はその選挙区の多数派をして当選者を独占せしめる方法であり、大選挙区単記投票制や大選挙区制限連記制は少数派からも代表者が選出される可能性を保障する方法である。選挙区制、定数、投票方法などの問題はいわゆるゲリマンダーにみられたように党利党略になりがちであるが、イギリスの区割委員会のような議会とは別の第三者的機関の設置による検討が注目される。わが国では、1994年(平成6)の公職選挙法改正により、衆議院選挙に小選挙区比例代表並立制が導入されることになったが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割りに関しては、総理府(現内閣府)に衆議院議員選挙区画定審議会が置かれることになった(1994年4月設置)。同審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関して調査審議し、必要がある場合は改定案を作成し、内閣総理大臣に勧告する。委員定数は7人で、任期は5年である。

[三橋良士明]

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百科事典マイペディア 「選挙区」の意味・わかりやすい解説

選挙区【せんきょく】

議員選出の際に選挙人団を区分する基準となる区域。大選挙区中選挙区小選挙区の別がある。→ゲリマンダー選挙選挙制度審議会
→関連項目一票の格差議員定数公職選挙法連座

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙区」の意味・わかりやすい解説

選挙区
せんきょく
Constituency

選挙において代議員を選出する単位として,有権者を一定の基準で区分したもの。今日では世界的にも職能などを単位とする選挙区は存在せず,もっぱら有権者の居住地域を単位とする地理的な区分を選挙区としている。小選挙区 (→小選挙区制 ) ,大選挙区 (→大選挙区制 ) や,大選挙区の一種で日本独特の制度として衆議院選挙に採用されていた中選挙区 (→中選挙区制 ) などがある。 (→選挙制度 )  

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世界大百科事典 第2版 「選挙区」の意味・わかりやすい解説

せんきょく【選挙区 constituency】

選挙を行うにあたって,投票結果を集計し,それに対して公職のポストを配分する基礎となる単位。選挙区は通常,地理的な区域として定められているが,ときには一定の選挙民の集団として定められることもある。ポストの配分は行わないが投票結果が集計される開票区が,選挙区の中に一つ以上含まれている。選挙区は,配分されるポストの数によって分類されており,1名のものを小選挙区,2名以上のものを大選挙区という。たとえば,イギリスの下院議員選挙は650の小選挙区から1名ずつ選出するものであり,アメリカ連邦下院議員選挙は435の小選挙区によって実施される。

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世界大百科事典内の選挙区の言及

【公職選挙法】より

…地方公共団体の議員に,その地域に住所を有することを必要な要件としたのは,地域的利害関係を代表することにねらいをおいたものと,思われる。
[選挙区]
 代表を選出するための選挙の単位となる地域的区画を選挙区という(12条)。しかし,議員はその選挙区を代表するものではなく,全国民を代表するものであり,選挙区の選挙人と代表との間に強制的委任関係を有するものではない。…

※「選挙区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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