精選版 日本国語大辞典 「遺族」の意味・読み・例文・類語
い‐ぞく ヰ‥【遺族】
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一般的には人の死後に残された家族や親族をいう。法律的には人の死亡に伴って一定の給付(遺族補償)がなされる場合に受給権者の範囲を画するために用いられる。その意義は、それぞれの法律の趣旨・目的の違いや立法の偶然により若干異なるので、法律ごとにみていく必要がある。業務上死亡した労働者の遺族に与えられる遺族補償の受給権者である遺族は、第一順位が配偶者(内縁を含む)、第二順位が子、父母、孫および祖父母であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者または労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者、第三順位は労働者の子、父母、孫および祖父母であって、第二順位に該当しない者、ならびに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は前記の順とする(労働基準法施行規則42条~45条)と定められている。労働者災害補償保険法上の遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者とされるが、妻(内縁を含む)以外の者については年齢制限がある(同法16条の2)。国家公務員災害補償法第16条、地方公務員災害補償法第32条もほぼ同様である。国家公務員退職手当法第2条の2は、第一順位を配偶者(内縁を含む)、第二順位を子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者、第三順位を、前記の者のほか職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族、第四順位を、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって第二順位に該当しない者としている。国家公務員共済組合法第43条、地方公務員等共済組合法第45条は、給付を受けるべき遺族の順位を、配偶者および子、父母、孫、祖父母の順としている。恩給法第73条は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順に遺族扶助料を支給すると定めている。兄弟姉妹は例外的に遺族となるが、孫は遺族とはならない。犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条は、配偶者(内縁を含む)、被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹、以上に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順に遺族給付金を支給するとしている。また、厚生年金保険法第59条、国民年金法第52条の3、戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条なども、それぞれ遺族の範囲を定めている。
[阿部泰隆]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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[1864~1915]ドイツの精神医学者。クレペリンのもとで研究に従事。1906年、記憶障害に始まって認知機能が急速に低下し、発症から約10年で死亡に至った50代女性患者の症例を報告。クレペリンによっ...
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