部落解放運動(読み)ぶらくかいほううんどう

精選版 日本国語大辞典 「部落解放運動」の意味・読み・例文・類語

ぶらくかいほう‐うんどう ブラクカイハウ‥【部落解放運動】

〘名〙 被差別部落出身の人々に対するさまざまな社会的差別人権侵害に対して、その解消を目指し、基本的人権回復確立を求める社会運動。大正一一年(一九二二)、水平社結成により全国運動に発展。第二次世界大戦後部落解放全国委員会部落解放同盟などを通じて推進されてきた。

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デジタル大辞泉 「部落解放運動」の意味・読み・例文・類語

ぶらくかいほう‐うんどう〔ブラクカイハウ‐〕【部落解放運動】

被差別部落の人々に対する社会的差別撤廃することを目的とする社会運動。大正11年(1922)創立の水平社中心として展開されてきた。

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百科事典マイペディア 「部落解放運動」の意味・わかりやすい解説

部落解放運動【ぶらくかいほううんどう】

部落差別からの解放をめざす社会運動。1871年の〈太政官布告解放令)〉によって江戸時代の賤民身分えた非人呼称とともに法的・制度的には廃止されたが,その後も賤民身分であった人々とその集住地域に対する社会的賤視は解消されず,新平民蔑称(べっしょう)されて差別状態は続いた。日清戦争後から次第に社会問題としてとり上げられたが,主眼はもっぱら生活改善におかれた。しかし1922年全国水平社の結成以後,無産運動の一環として積極的な差別撤廃・社会改革運動に発展(水平社運動)。第2次大戦中は一時停滞したが,戦後直ちに運動は再建され,1946年全国水平社の伝統を継承した部落解放全国委員会が結成された(1955年部落解放同盟と改称)。以後この組織を核に,行政闘争を基本的戦術とした様々な場での解放運動が展開され,1950年代末の勤評闘争などにも積極的に参加した。1965年同和対策審議会の答申があり,同和行政が本格化したが(1969年〈同和対策事業特別措置法〉が10年間の時限立法として成立),この答申の評価をめぐって部落解放同盟内部に意見の対立が生じ(主流派=多数派は答申を支持して完全実施をめざす立場,反主流派=少数派は答申の内容を欺瞞とする立場),さらに主流派が運動の中心にすえた矢田教育差別事件,狭山差別裁判糾弾闘争(狭山事件)をめぐって抗争が激化,1976年少数派は脱会して全国部落解放運動連合会を結成するに至った。部落解放同盟は1970年代後半,狭山差別裁判糾弾闘争や失効を迎える〈同和対策事業特別措置法〉の強化,改正を主要課題として運動を進めた。同法は3年間延長され,1982年に失効したのちは〈地域改善対策事業特別措置法〉に引き継がれ,さらに1987年には〈地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律〉が成立したが,同法は5年間の延長ののち1997年に失効した(同年4月再改正法を施行)。部落解放同盟はこの間一貫して,部落差別は様々な面で根本的な解消には向かっていないという認識のもとに,解消の手段としての法の整備を重視する立場をとり,1980年代半ばからは時限立法ではない〈部落解放基本法〉の制定をめざしている。一方全国部落解放運動連合会は,基本的には部落差別は解消されつつあり,法の制定はかえって差別を固定化することにつながるという立場から反対している。また差別撤廃をめざす組織として1960年に結成された全日本同和会が別にあり,独自の立場で運動に取り組んでいる。なお,1997年には人権擁護施策推進法が施行されたが,この法案の国会への提案理由の中には〈同和問題等社会的身分や門地による不当な差別,人種,信条,性別による不当な差別その他の人権侵害がなお存在しており〉と明記されている。
→関連項目西光万吉識字運動賤民同和問題被差別部落

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「部落解放運動」の意味・わかりやすい解説

部落解放運動
ぶらくかいほううんどう

被差別部落の人々が受けている政治的,経済的,社会的,文化的差別を撤廃し,近代的な市民的権利を獲得するとともに,部落を完全解放するための運動。歴史的には,幕藩体制の身分制度のもとで「穢多」「非人」という最下層身分に固定化された人々が,著しい非人間的差別を受けたことに発する。明治以後,形式的な身分制の撤廃はあったものの,現実には部落民に対する居住,職業,結婚など実生活上の社会的差別が行われていた。こうした差別に対する部落民の自主的な解放へのたたかいは,明治末期から全国的に進められ,1922年には全国水平社が結成された。 33年高松地方裁判所の差別判決 (部落民に対する結婚差別) の判決取消闘争では,生活権奪還,身分差別撤廃を掲げ,政府に対する差別糾弾を行い,運動を大きく前進させた。日中戦争の開始から第2次世界大戦終結までは運動の高揚をみるにいたらなかったが,戦後,水平社運動の成果を継承して 46年に部落解放全国委員会が発足,政治的,経済的身分差別の撤廃を目標として闘われるようになった。 55年部落解放同盟と改称,各種革新団体との共闘を実現し,69年には同和対策事業特別措置法の制定を実現させた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「部落解放運動」の解説

部落解放運動
ぶらくかいほううんどう

明治時代から現在に至る被差別部落の解放運動
幕藩体制下で最下層の賤民(穢多・非人)として極度の差別と抑圧のもとにあえいでいた被差別部落の人びとは,1871年の解放令で制度上は解放されたが,社会的・経済的・身分的差別はなくならなかった。大正デモクラシーの発展に伴い,1922年全国水平社が結成され,人間の尊厳と平等・自由を掲げ,一切の抑圧や差別と闘い,すべての人間解放をめざす決意を表明。社会運動とも結合し'25年第4回大会以後次第に無産運動や社会主義運動と連携し全国的統一組織として成長。第二次世界大戦後,'46年部落解放全国委員会が発足し運動を推進。'55年部落解放同盟と改組。'60年以降独占資本を差別の元凶とし,平和・独立・民主主義を実現する運動を進めたが,内部で対立がおこり,反主流派は'70年に部落解放同盟正常化全国連絡会議を結成,のち全国部落解放運動連合会に改組。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「部落解放運動」の解説

部落解放運動
ぶらくかいほううんどう

部落差別撤廃をめざす自主的・大衆的な社会運動。1871年(明治4)の解放令以降,祭礼参加・分村独立運動などが各地でおこった。明治20年代には部落内部の階層分化により,部落有産者による部落改善運動が展開され,政府が進める部落改善政策とも呼応した。これに対し,部落民大衆は米騒動や社会運動の高揚をへて恩恵的な部落改善や融和政策を批判し,1922年(大正11)全国水平社を結成。差別糾弾闘争を展開する一方,無産政党との提携をはかった。第2次大戦後は部落解放全国委員会をへて部落解放同盟と改組し,行政闘争による生活実態の改善に取り組んだ。やがて現状認識や運動論,政党支持をめぐって内部対立がおこり,部落解放同盟と全国部落解放運動連合会とに分裂した。

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世界大百科事典 第2版 「部落解放運動」の意味・わかりやすい解説

ぶらくかいほううんどう【部落解放運動】

被差別部落(同和地区)およびその出身者に対する差別の撤廃(部落問題の解決)すなわち被差別部落の完全解放をめざす自主的・大衆的な社会運動。その本格的な展開は1922年(大正11)に全国水平社(水平社)が創立されてからであるが,それ以前にも部落差別の解消・撤廃を求める動きはあった。解放運動の歩みと密接な関係をもつ被差別部落の全体的な歴史については〈被差別部落〉の項目を参照されたい。ここでは,おもに近代以降における部落解放運動の歴史を述べる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「部落解放運動」の意味・わかりやすい解説

部落解放運動
ぶらくかいほううんどう

部落問題

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世界大百科事典内の部落解放運動の言及

【識字運動】より

…前述のように,その絶対数を低下させるのは容易ではないが,この運動は人々に人間的権利の自覚や民主的社会関係創造への積極的参加を促す働きかけとして注目されている。 日本では学校教育の整備により非識字率を引き下げた裏側で,社会的差別の下,貧困な生活を強いられた被差別部落の人々の識字教育は放置されてきたが,部落解放運動は現実的差別の撤廃と人間的権利の自覚に立ち,1960年代以降,差別・貧困をもたらす社会構造の変革に結びつく識字運動を生みだした(〈被差別部落〉の項目の[教育条件の改善]を参照)。それは差別を見ぬく眼,科学的思考を育て,連帯のたいせつさを理解させようとするものであり,公教育における同和教育にも影響をあたえた。…

【水平社】より

…被差別部落の人々が,差別と貧困からの解放を求めて,1922年に結成した自主的・大衆的な部落解放運動の団体。正式には全国水平社という。…

【被差別部落】より

…しかし,これらの呼称はまだ必ずしも全国的に普及しきっているとはいいがたく,ことに,被差別部落に対する差別の撤廃のための啓発活動が行政,教育などの面で積極的に推進されていない地方では,伝統的に受け継がれてきた独特の差別呼称が,こんにちもなお日常生活の陰陽両面で用いられているのが実情である。また,集落,村落,在所などと同義の語として〈部落〉の語を適用している地方が多いので,場合によっては誤解をまねきやすいが,被差別部落を略して〈部落〉とも称し,被差別部落に対する差別を〈部落差別〉,被差別部落にかかわる社会問題を〈部落問題〉,部落差別からの完全な解放をめざす社会運動を〈部落解放運動〉という。
【被差別部落の成立】
 被差別部落の沿革が,個々の被差別部落にそくして明らかになることは,部落差別の根源を客観的に照らしだし,差別の不当性をいっそう明確にしていくためにも望ましいが,なにぶんにも,ほとんどの被差別部落については伝来の文献史料が過少で,とくにその成立事情については口碑のほかに頼るべきものがない場合が圧倒的に多い。…

※「部落解放運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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