都市計画法(読み)としけいかくほう

精選版 日本国語大辞典 「都市計画法」の意味・読み・例文・類語

としけいかく‐ほう トシケイクヮクハフ【都市計画法】

〘名〙 都市計画について定めた法律。大正八年(一九一九)に制定された旧法に代わり昭和四三年(一九六八)制定。都市計画、都市計画制限都市計画事業認可施行、都市計画中央審議会などについて規定

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デジタル大辞泉 「都市計画法」の意味・読み・例文・類語

としけいかく‐ほう〔トシケイクワクハフ〕【都市計画法】

都市計画内容およびその決定手続き、開発許可制・建築制限などの都市計画制限、都市計画事業の認可・施行などについて定めた法律。昭和44年(1969)施行。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画法」の意味・わかりやすい解説

都市計画法
としけいかくほう

広義には,都市の計画的な整備に関する法律一般をさし,狭義の都市計画法のほか,土地区画整理法,都市再開発法などを含む。狭義には,都市計画に関する基本法である都市計画法 (昭和 43年法律 100号) をさす。これは,旧都市計画法 (大正8年法律 36号) に代えて制定され,都市計画の内容,決定手続,地域地区制,開発許可制,建築制限などの都市計画制限,都市計画事業の施行ならびに都市計画事業の認可,都市計画中央審議会などのほか,土地基金,税制上の措置などについて定める。特に,市街地の無秩序拡張を防止するために,市街化区域市街化調整区域とを区別し,それぞれの区域におけるさまざまな措置などを定めた。

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百科事典マイペディア 「都市計画法」の意味・わかりやすい解説

都市計画法【としけいかくほう】

都市計画の基本法(1968年公布,1969年施行)。無秩序な市街化による都市環境の悪化公共投資の非能率化を抑止するため,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るのを目的とする。都市計画の決定・変更,都市計画事業の認可・施行等につき規定。旧法(1919年)を全面改正したもの。
→関連項目土地基本法風致地区

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世界大百科事典 第2版 「都市計画法」の意味・わかりやすい解説

としけいかくほう【都市計画法】

都市計画の実現をはかるため,いずれの国においても,都市計画法およびこれに関連する諸法規を設けている。このように法律・制度に基づいて実現をはかる都市計画を法定都市計画という。都市計画法は国によって,その体系が異なり,全国適用の統一法をもつもの,州の権限とするもの,市町村の条例により行うものなどに分かれる。日本では1919年にはじめて都市計画法と市街地建築物法が公布された。東京はじめ六大都市はこれによって都市計画区域,用途地域,防火地区などを指定し,幹線街路網の整備,土地区画整理事業などを実施し,その他の中小都市もこれにならって都市計画を進めることとなった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「都市計画法」の意味・わかりやすい解説

都市計画法
としけいかくほう

都市計画

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世界大百科事典内の都市計画法の言及

【宅地開発】より

…前者は傾斜地または悪い土質の地域に限られた単なる災害防止のねらいしかなかったが,後者は,住宅地として必要な道路・広場など宅地開発に伴う居住環境整備のために必要な規制を行い,適用対象規模が1ha以上と比較的まとまった開発に限られたものの,ここにおいて一般の民間宅地開発における〈宅地〉と〈素地〉との区分を明確化し,〈宅地〉を〈都市〉の環境整備の一環として位置づけることになった。
[都市計画法による規制]
 このことをさらに発展させたのが都市計画法(1973)による〈線引き〉と〈開発許可制度〉である。この法律は,都市計画を定める対象となる都市計画区域を指定すること,その区域をさらに市街化区域(すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域であり,原則として開発行為は20ha以上の計画的な優良な宅地開発に限られる)とに区分した。…

【都市計画】より

…日本の市町村では地方自治法に基づいて,総合的かつ計画的な行政の運営を図るため,議会の議決を経てその地域における基本構想を定めなければならない(地方自治法2条5項)。また,市町村が定める都市計画は,上記の基本構想に即したものでなければならない(都市計画法15条3項)。しかし,中央集権的行政機構や行政の縦割りの支配的な現状では,総合的かつ計画的な行政運営は十分であるとはいえない。…

※「都市計画法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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