退位した天皇が再び即位すること。皇極天皇が645年(大化元)大化の改新で退位し,弟孝徳天皇の没後655年に再び即位した斉明天皇と,孝謙上皇が不和であった淳仁(じゅんにん)天皇を764年(天平宝字8)藤原仲麻呂の乱の際に廃して,みずから即位した称徳天皇の2例がある。いずれも女帝で,斉明天皇は実子の皇太子中大兄(なかのおおえ)皇子の存在にもかかわらず即位し,また称徳天皇には僧道鏡との関係があり,両者とも特殊な政治的事情があったと考えられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…81代安徳が平氏に擁されて西海に幸した後,京都において後鳥羽が践祚し,1年余にわたって2人の天皇が存立し,また96代後醍醐の譲位否認のもとで光厳が践祚し,爾後50余年にわたって南北両朝が併存対立した。また天皇がいったん譲位したのち,再び皇位についたことが2度あり,これを重祚(ちようそ)という。35代皇極が重祚して37代斉明となり,46代孝謙が重祚して48代称徳となったのがそれで,ともに女帝にして,特殊な政情によるものである。…
※「重祚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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