…56条の3,56条の10,69条)。なお,伝統的建造物群についても,文部大臣による重要伝統的建造物群保存地区の選定が行われる(83条の4)。 このようなそれぞれの指定が行われると,当該文化財等は,保存のための管理について規制を受けるとともに,種々の保護策の対象となる。…
…同時に市町村は,その地区の保存に必要な措置を定める条例を制定することになった(同条の3)。次にその地区がわが国にとって価値が特に高いと考えられるときは,市町村の申し出に基づいて,文部大臣がこれを〈重要伝統的建造物群保存地区〉として選定することができる(同条の4)。そして国は,この地区の建造物および環境を保存するために行われる管理,修理,修景または復旧について市町村が行う措置に対して,経費の一部を補助することができることになっている(同条の6)。…
※「重要伝統的建造物群保存地区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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