金禄公債(読み)キンロクコウサイ

デジタル大辞泉 「金禄公債」の意味・読み・例文・類語

きんろく‐こうさい【金×禄公債】

明治6年(1873)の秩禄奉還、明治9年(1876)の秩禄処分にあたって、華族士族家禄賞典禄の代わりとして明治政府が発行した公債

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「金禄公債」の意味・わかりやすい解説

金禄公債
きんろくこうさい

1876年(明治9)8月5日太政官(だじょうかん)布告金禄公債証書発行条例に基づき、明治政府が、公家(くげ)、領主、武士らに交付した公債。この公債交付と引き換えに、家禄支給は廃止された。公債の利率は、5分、6分、7分、1割に分かれ、5円、10円、25円、50円、100円、300円、500円、1000円、5000円の9種類の証書が発行された。公債は、発行の年(1877)から5年間据え置き、6年目から抽選で償還を始め、通計30か年で償還を終えるとされた。政府はこれを有禄者31万人余に交付し、総額は1億7384万円余に達した。

 これによって、政府歳入の4分の1から3分の1を占めていた家禄支出は解消し、近代化を進める政府の財政を助けた。この公債は、窮乏した士族がすぐ手離さないよう当初は売買が禁止されていたが、78年9月にこの禁が解かれると、多くが商人らの手に渡った。また、この公債を出資して国立銀行を設立することが認められたので、各地に士族による国立銀行が生まれた。

[丹羽邦男]

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百科事典マイペディア 「金禄公債」の意味・わかりやすい解説

金禄公債【きんろくこうさい】

明治政府が華族士族などの秩禄廃止のため秩禄処分の最終措置として,1876年8月の金禄公債証書発行条例に基づき有禄者に与えた交付公債歳出の約3割にも達した秩禄支給の負担が軽減された。元金は5年据え置き,30年間に抽選償還利子は5〜7分。総発行額約1億7400万円,交付人員は約31万4000人におよんだ。→国立銀行
→関連項目小野田セメント[株]交付公債十五銀行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金禄公債」の意味・わかりやすい解説

金禄公債
きんろくこうさい

1876年明治政府が金禄公債証書発行条例に基づいて発行した公債。江戸幕府家禄制度を廃止する代償として旧士族に交付した。発行総額は約1億 7390万円。この措置は,明治2 (1869) 年の版籍奉還,同4年の廃藩置県とともに,封建的身分関係を崩壊させるものであった。当初は発行額が膨大であったため,財政に大きな負担を与えたが,低利公債への書き換えやインフレの進行もあって徐々に財政への負担は軽減していった。他方,旧士族は国立銀行や鉄道会社への投資を行い,実業家へと転身した高禄者がいたと同時に,多数の士族は公債を換金し,労働者化することとなった。 74~79年にかけて,家禄を奉還した者に対して交付された秩禄公債も,金禄公債と同類といってよいがその規模は総額 1656万円程度 (利率8%,据置期間2年) とはるかに小さい。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「金禄公債」の解説

金禄公債
きんろくこうさい

明治期に秩禄処分のために発行された長期国債。1876年(明治9)制定の金禄公債証書発行条例にもとづく。償還期限30年。75年に過去3年間の平均石代相場で換算して現金支給(金禄)に切り替えた家禄・賞典禄を廃止するため,禄高に応じて数年分の金禄を年利5~7%の金禄公債で支給した。永世禄は5~14年分,終身禄は永世禄の50%,年限禄は永世禄の15~40%に減額。金禄が少ないものほど換算年数・利率で優遇され,廃藩前の禄券法で売買されたものについては元高の10年分を年利10%の金禄公債で支給した。78年から約1億7400万円を発行したが,1906年までに償還を終了。

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世界大百科事典 第2版 「金禄公債」の意味・わかりやすい解説

きんろくこうさい【金禄公債】

1876年8月5日,明治政府は領主・公卿・武士らへの家禄支給を廃し,代りに公債を交付することを令した(太政官布告108号)。これを秩禄処分といい,この公債が金禄公債である。これによって,封建支配層としての領主・武士層は消滅し,彼らはすべて公債を所有する利子生活者となった。このとき華士族層に交付された金禄公債は,5円,10円,25円,50円,100円,300円,500円,1000円,5000円の9種で,これらには5分利,6分利,7分利,例外として1割の利子のものがあった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「金禄公債」の解説

金禄公債
きんろくこうさい

明治政府が秩禄処分により士族に家禄返上の代わりに交付した金券
金禄証書ともいう。1876年金禄公債証書発行条例を公布し,一律に家禄の奉還を命じ,代わりにその大小・種別に応じて公債を交付。支給人員31万3000人,総額1億7400万円。1906年償還を完了。しかし,それまでに一般士族の公債の多くは,高利貸の手に渡った。

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世界大百科事典内の金禄公債の言及

【大山綱良】より

…69年(明治2)の藩政改革では監察局総裁,ついで鹿児島県大参事,権令を経て74年県令。75年の地方官会議では民会の設置を批判し,金禄公債発行に際しては鹿児島士族への特別措置を認めさせた。専断で県費を私学校費に流用し,私学校幹部を県官に任用,77年の西南戦争では西郷軍側に立った。…

【銀行】より

…このため76年8月政府は条例を改正し,銀行券の正貨兌換を廃止し,通貨兌換に改めた。この改正では銀行券の発行限度額は増加され,金禄公債証書(明治政府が旧士族に交付した公債)の出資が認められたことなどもあって,国立銀行の設立は容易になり,78年12月までに153行が発足した。一方,それまで国立銀行以外,銀行を称することは禁止されていたが,国立銀行条例改正にともない,それも解除され,76年の三井銀行をはじめ,安田銀行などの普通銀行(普通銀行・特殊銀行)が成立した。…

【交付公債】より

…これは国の支払いの手段であって,国の収入とはならない。日本では,明治初期,財政基盤が確立していなかった維新政府が発行した金禄公債や秩禄公債(秩禄処分)をはじめとして,戦費調達や恐慌救済等のため発行された事例は多い。第2次大戦後も農地改革のときに旧地主に交付された農地被買収者国庫債券(農地証券),戦没者の妻に交付された特別給付金国庫債券(遺族国債)などが発行されている。…

※「金禄公債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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