精選版 日本国語大辞典 「金銭債権」の意味・読み・例文・類語
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広義には金銭の給付を目的とする債権をいう。通常は一定額の金銭の給付を目的とする債権、すなわち金額債権をさす。各種債権のうちでもっとも代表的なものであると同時に、経済的にも重要な意味をもっている。たとえば、売買契約で買い主が代金を支払うとか、借地人が契約に基づいて地代を支払うとか、金銭貸借で借り主が元本や利息を支払うなど、金銭を支払うべき債務は、日常的にもしばしば発生している。
金銭債権は、一種の種類債権(一定の種類に属する物の一定の給付を目的とする債権)ともいえるが、100万円の債権は100万円の価値(金額)が重要で、1万円札で100枚、5千円札で200枚という通貨の種類は二次的な意義しかもたないから、通常の種類債権とは異なっている。また、展示会などに陳列するための金貨、コインなど特定の金銭を貸借するような場合は金銭債権には含まれない。特定の種類の通貨(たとえば1万円紙幣や100ドル紙幣)で支払うという特約のある場合(金種債権とよばれる)でも、その通貨が強制通用力を失ったときには、他の通貨で弁済ができ、履行不能とはならない(民法402条2項・592条)。
このように、通貨の種類が特定されていない金額だけで示された金銭債権(金額債権)は、強制通用力のある貨幣ならば、任意の種類の貨幣で支払う(弁済する)ことができる(同法402条1項)。
金銭債権については、債務不履行の要件および損害賠償について特則が定められている(同法419条)。すなわち、金銭債権の不履行は不可抗力による場合でも債務者に責任があり、債務者が不可抗力によるものであることを証明しても免責されない(同法419条3項)。債権者は不履行によって損害を受けたことを証明する必要がなく請求できる(同法419条2項)。ただし、損害賠償の額については法定利率(約定利率が法定利率より高いときは約定利率)による(同法419条1項)。
なお、金銭債権に関して、民法のほか、利息制限法、質屋営業法、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、「貸金業法」などが制定されており、債務者の保護が図られている。また、金銭はほぼ恒常的な価値をもっていると考えられるが、急激な貨幣価値の変動の際には、事情変更の原則に基づき債権の内容である名目上の金額を増減する必要が生じる。借家法、借地法などにはこれが取り入れられている。
[川井 健]
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