精選版 日本国語大辞典 「限時法」の意味・読み・例文・類語
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一定の有効期間を定めて制定された法律。たとえば、「○年○月○日まで効力を有する」とか、「施行の日より2年間これを適用する」という形式で制定される。この種の法律につき、法律の失効後、有効期間中になされた行為の扱いが問題となる。この点につき、刑罰法規に関しては、その廃止により被告人は免訴の判決を受けることになっている(刑事訴訟法337条2号)。
ところが、刑罰法規の有効期間があらかじめ定められている場合、これを見越してその失効近くに犯罪が頻発するおそれがある。そこで、刑罰法規の実効性を確保するためには、有効期間中になされたあらゆる行為に対し、法規が失効後もこれを適用すべきである、という見解がある。しかし、その旨の明文がないのに、このような法運用を行うことには反対が強く、特別規定を設けるべきであるという見解も有力である。
[名和鐵郎]
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