じょ‐めい ヂョ‥【除名】
〘名〙
①
令制で、
官人が罪を犯したとき、その者を官の籍から除いたこと。
位階や
勲等を奪い、調・庸や
雑徭を課した。
※続日本紀‐慶雲三年(706)二月庚寅「准
二律令
一。於
レ律雖
レ有
二除名之人六載之後聴
レ叙之文
一。令内未
レ載
二除名之罪限満以後応
レ叙之式
一」 〔
唐律‐名例・除名者〕
②
名簿から名を除去すること。
集団、
組織などの構
成員である
資格を
剥奪(はくだつ)すること。〔布令必用新撰字引(1869)〕
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デジタル大辞泉
「除名」の意味・読み・例文・類語
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じょめい【除名】
議会,政党,教会といった組織体が有する制裁手段のひとつであり,規律違反や組織紊乱の理由で,特定の個人やグループからその組織成員としての資格を剝奪することを意味している。多くの組織体は多かれ少なかれ特定の目的と成員の資格要件を明示的,もしくは黙示的に有しているが,先にあげた議会,政党,教会等ではこれがとくに成文化されており,これに違反したと考えられる場合には除名処分が定められていることがある。たとえば日本の国会法は懲罰手段のひとつとして除名を規定し,議院に議員を除名する権限を与えている。
じょみょう【除名】
〈じょめい〉ともいう。有位者の位階・勲等すべてを剝奪し,6載,すなわち7年目の後でなければ再び叙位されないとする律の処分。有位者なるがゆえに,とくにその責任を問うて主刑に付加する刑に,除名,免官,免所居官(総称して除免という)があるが,除名がこの中で最も重い。除名に該当する犯罪は,八虐,故殺人,監守内(地位権限を利用した)の姦・盗・略人(人身売買)・受財枉法(収賄しかつ法をまげる),および死罪,五流に相当する犯罪である。
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除名
じょめい
大宝,養老律の定める有位者に対する付加刑。官人が,士大夫にあるまじき犯罪,たとえば八虐に該当する罪を犯した場合に,歴任の官位勲位をすべて剥奪する刑である。除名者は,6年ののちに,選叙,軍防の両令の規準に従って,先位より数等下の官位勲位を与えられて,官界に復帰した。
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普及版 字通
「除名」の読み・字形・画数・意味
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