精選版 日本国語大辞典 「除斥期間」の意味・読み・例文・類語
じょせき‐きかん ヂョセキ‥【除斥期間】
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権利関係を速やかに確定するために設けられた権利の存続期間。条文のなかにこの概念は出てこないが、判例・学説上認められている。たとえば、売り主の担保責任のところで買い主の解除権や代金減額請求権などにつけられた権利の存続期間(民法564条・566条)とか、盗品・遺失物の回復請求の期間制限(同法193条)など。時効と類似するが、中断ということがない固定期間であること、および、援用がなくても裁判所はこの期間が経過すれば、権利が消滅したものとして裁判しなければならない点で、それとは異なる。除斥期間の定められた権利は、その期間内に裁判外の行使があれば権利が保全される、とするのが通説・判例であるが、その期間内に訴えを提起しなければならない、とする有力説もある。
[淡路剛久]
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