じょ‐せき ヂョ‥【除斥】
〘名〙
① よくないもの、不要なものなどをとりのけること。
※
随筆・一字訓(18C頃)二「斥〈略〉悪しきものをしりぞくると申候とき、此字を用申候。除斥
(ヂョセキ)(〈注〉ノゾクシリゾク)とつづき申候」
※政党評判記(1890)〈
利光鶴松〉一「
弊害を探求して可及限り其弊害を除斥するにあり」
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デジタル大辞泉
「除斥」の意味・読み・例文・類語
じょ‐せき〔ヂヨ‐〕【除斥】
[名](スル)
1 取り除くこと。除外すること。
「及ぶ可く限り其弊害を―するにあり」〈利光鶴松・政党評判記〉
2 裁判官・裁判所書記官などが、事件やその当事者と特殊な関係にある場合に、裁判の公正を期するため、その事件の職務執行ができないものとすること。→回避 →忌避
3 法人の清算などの場合に、一定期間内に届け出や申し出をしない債権者を弁済・配当から除外すること。
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除斥
じょせき
裁判官に偏頗(へんぱ)(不公平)な裁判をするおそれのある一定の類型的な事由があるとき、その裁判官を法律上当然に職務の執行から排除する制度。裁判官が、当該事件の当事者(刑事事件の場合は、被害者や被告人)であるか、当事者に近い立場にある場合や、職務上当該事件にかかわったことがある場合などが類型化されており、民事訴訟上の事由としては、次のような六つの場合である(民事訴訟法23条)。
(1)裁判官か配偶者(だった者を含む)が当事者か、利害関係者である場合。
(2)当事者が4親等内の血族、3親等内の姻族または同居の親族(だった者を含む)の場合。
(3)当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人の場合。
(4)当該事件の証人または鑑定人になった場合。
(5)当事者の代理人または補佐人(だった場合を含む)の場合。
(6)当該事件の仲裁判断や不服申立ての対象となった前審の裁判に関与した場合。
刑事訴訟上もほぼ同様である(刑事訴訟法20条)が、事件について検察官や司法警察員の職務を行った場合が加わっている。なお、裁判所書記官にも除斥の規定の準用がある(民事訴訟法27条、刑事訴訟法26条)。
[大出良知]
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除斥
じょせき
Ausschliessung
(1) 訴訟法上,裁判官その他裁判所職員が事件の当事者もしくは事件の内容と特殊の関係を有している場合に,その事件の職務執行から排除する制度。公正な裁判に対する国民の信頼を維持するための制度。除斥原因は法で定められており(民事訴訟法,刑事訴訟法),除斥原因のある裁判官が誤って関与してなされた裁判に対しては,上訴が認められ,民事判決については再審が認められている。そのほか,家事審判官,執行官,公証人,検察審査員(→検察審査会),特許庁および海難審判所の審判官,地方議会の議長,議員の職務執行についても除斥制度がある。
(2) 財団の清算などの場合に,期間内に届け出や申し出をしない債権者を,弁済または配当から除外すること(民法その他)。
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除斥【じょせき】
訴訟法上の用語。裁判官や裁判所書記官が当事者と親族関係にあるときなど,法定の事由がある場合に,裁判の公正を保つために裁判官の事件関与が許されぬこと(民事訴訟法23条,刑事訴訟法20条)。なお,その他の事由に基づいて不公正な裁判がなされるおそれがあるとして,当事者から裁判官の排除を申し立てることを忌避という(民事訴訟法24条,刑事訴訟法21条)。また,裁判官が除斥や忌避の事由があることを自ら認めて,自発的に事件関与を避けることを回避という。民事裁判で,鑑定人や通訳人についても忌避の制度が認められているほか,公証人や審判官などにも除斥・忌避の制度が認められている。
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じょせき【除斥】
裁判官,裁判所書記官等の裁判所の職員が,事件自体または当事者と特別の関係をもつ場合に,当該事件を担当させないようにして,裁判の公正を確保する制度(民事訴訟法23条,27条,非訟事件手続法5条,民事調停法22条,家事審判法4条,刑事訴訟法20,26条)。同じ目的のための類似の制度として,忌避があるが,除斥は,その原因が法律の規定で列挙されていること,および除斥事由があるときは当該裁判所職員は法律上当然に職務を執行できなくなること,の2点において,忌避とは異なる。
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普及版 字通
「除斥」の読み・字形・画数・意味
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