精選版 日本国語大辞典 「陳述」の意味・読み・例文・類語
ちん‐じゅつ【陳述】
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民事訴訟上、当事者が自己の申立てを理由あらしめるため、あるいは相手方の申立てを排斥するため、自己の認識・判断を裁判所に報告・提供する行為(観念の通知)をいう。なお、自己に有利な内容の陳述を主張といい、自己に不利益な内容の陳述を自白ともいう。陳述は、法律上の陳述と事実上の陳述とに分けられる。法律上の陳述は、広義においては法規の存否やその解釈適用に関する意見の陳述も含まれるが、これらは裁判所に対する参考意見としての意味しかもたないのに対し、狭義の陳述は弁論においてきわめて重要である。それは当該訴訟事件についての当事者の具体的な権利または法律関係の存否に関する陳述をいう。訴訟物たる権利または法律関係の存否自体についての陳述があれば、それは請求の放棄あるいは認諾となり(民事訴訟法266条)、訴訟は終了する。事実上の陳述は、具体的な事実の存否に関するもので、請求原因たる事実や抗弁事実の陳述あるいは相手方の主張事実に対する認否などである。自己に不利益な事実上の陳述は、相手方が援用すると裁判上の自白となり、その陳述をした当事者や裁判所を拘束することになる。
[内田武吉]
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このように当事者が申立てを基礎づけるために行う訴訟行為を,主張という。主張は陳述ともいわれ,法律上の主張と事実上の主張に大別される。前者は特定の権利または法律関係に関する自己の認識または判断を報告する陳述をいう。…
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