精選版 日本国語大辞典 「雑徭」の意味・読み・例文・類語
ぞう‐よう ザフエウ【雑徭】
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律令制での労役負担の一つ。正丁(せいてい)は1年に60日以内(次丁30日,中男15日),国郡司により地方での雑役に徴発された。浄御原令で制度化されたらしいが,古訓はクサグサノミユキで,大化前代からの天皇行幸や使者への奉仕など,ミユキの系譜をひく朝廷のための労役という性格が強い。大宝令施行により国司の権限が拡大し,地方行政に不可欠な労役として範囲が拡大するが,徴発権は実質的に郡司にあった。どの範囲を雑徭としたかは諸説がある。国郡司が限度いっぱい使役するため,757年(天平宝字元)一時期30日に半減し,795年(延暦14)再び30日とされて定着し,京戸のみは銭納で天平年間には正丁120文であった。平安時代になると国司が徴発権を強め,国内の労役はすべて雑徭とされ,中央への徭帳の報告制度も成立し,やがて受領(ずりょう)による臨時雑役制へひきつがれた。雑徭は日本では唐と異なり課役に含まれ,定額税的性格をもっていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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唐代の徭役の一種。租庸調が中央政府に直接出されるのに対し,雑徭は地方的な労役を提供するもの。中男,残疾者にも課せられた。丁男の義務日数を40日以内とする説と50日以内とする説とがある。
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…北朝では六丁兵,八丁兵,十二丁兵という交代制の徭役に徴発されたが,隋・唐では兵農一致の府兵制が整備されるにつれ,賦役はふつう兵役を除く力役を指称するようになる。 すなわち隋・唐の均田制下の人民の負担には,租庸調と雑徭があった(均田法)。このうち庸というのが本来は力役であり,正役または歳役と呼ばれて,年に20日間中央政府の行う土木事業に従事した。…
…古代の律令制において,成年男子に課せられた強制労働をさす用語。狭義には,歳役(さいえき)(正役)と雑徭(ぞうよう)とをさしたが,歳役は一般には庸で物納されたので,実役である雑徭だけをさす場合もあり,徭役という用語は強制労働の実役をさすことに重点があった。身体障害者(残疾)や父母の喪中の人に対して徭役を免除するという律令の規定も,実役を免除することに主眼があったと考えられる。…
※「雑徭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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[1864~1915]ドイツの精神医学者。クレペリンのもとで研究に従事。1906年、記憶障害に始まって認知機能が急速に低下し、発症から約10年で死亡に至った50代女性患者の症例を報告。クレペリンによっ...
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