非現住建造物等放火罪(読み)ヒゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「非現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【非現住建造物等放火罪】

人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さらに公共の危険を生じなかったときは罰せられない。

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