非行(読み)ひこう(英語表記)delinquency

精選版 日本国語大辞典 「非行」の意味・読み・例文・類語

ひ‐こう ‥カウ【非行】

〘名〙
道理道徳にはずれた行為。不正な行ない。不良行為。
※春迺屋漫筆(1891)〈坪内逍遙〉政界叢話「彼れは其はじめ将軍たりしころ云々の非行(ヒカウ)あり没徳ありしといとまざまざしく罵りたり」
② 特に、青少年の、法律社会秩序に反する行為。法律では、青少年刑法犯特別法犯、虞犯(ぐはん)行為の総称
少年法(1948)一条「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して」

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デジタル大辞泉 「非行」の意味・読み・例文・類語

ひ‐こう〔‐カウ〕【非行】

道義にはずれた行為。不正行為。「非行をあばく」
青少年の、社会の決まりなどにそむく行為。法律違反およびその潜在的可能性をもつ行動。「非行に走る」
[類語]暴行愚行愚挙乱行醜行暴力狼藉蛮行極道

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最新 心理学事典 「非行」の解説

ひこう
非行
delinquency

非行とは,広義には社会の規則規範・道徳に反するすべての行為(逸脱行為deviant behavior)を指すが,法律上は戦後少年法が制定されるときに英語juvenile delinquencyにあたる用語として用いられるようになった。少年法では20歳未満の者を少年とし,法律上の罪を犯した14歳以上の者を犯罪少年,14歳未満の者を触法少年とよぶ。また一定の不良行状があり,性格や環境状況から見て将来罪を犯す虞れのある者を虞犯少年とよぶ。

【日本の少年非行の統計的推移】 犯罪行為で摘発された非行少年の数は,短期的には細かな上下変動を繰り返しつつも,戦後から現在までを長期的に眺めれば,1980年代をピークに大きな山型を描いており,今日では戦後の1940年代後半とほぼ同数まで減っている。しかし,近年は少子化が進み,母集団となる少年人口が減少しているため,過去と現在の実数を単純に比較することは適当でない。そこで,各々の時代の少年人口に占める刑法犯の割合を算出してみると,やや右肩上がりで高止まりしていた比率がはっきり減少し始めるのは,じつは2003年以降のことである。その刑法犯には,さまざまな罪種が含まれる。殺人・強盗・放火・強姦といった凶悪犯,暴行・傷害・脅迫・恐喝などの粗暴犯,詐欺・横領・偽造などの知能犯,賭博・猥褻の風俗犯なども含まれるが,最も一般的で摘発件数も多いのは窃盗犯である。少年刑法犯の増減は,この窃盗犯の増減の影響を大きく受けている。

 少年による窃盗犯の中で,過半数を占めているのは万引きである。その次に摘発件数が多いのは占有離脱物横領であるが,その中身は放置自転車や放置オートバイの乗り回しがほとんどである。これらの軽微な犯行によって摘発された少年の増減が,少年刑法犯全体の動向を決めている。少年刑法犯が激増した1980年代も,その罪種のほとんどは窃盗犯や占有離脱物横領だった。当時は,それを指して遊び型非行の流行と形容された。他方,世間で注目を浴びやすい少年事件は殺人や強盗などの凶悪犯であるが,その動向について,時期ごとに少年人口に占める割合を算出してみると,その推移は少年刑法犯全体の傾向とかなり異なっている。1960年代以降,大きく減少したままなのである。

【主体の形成を巡る非行理論】 少年非行の原因について心理面から眺めた場合,少年たちが犯罪にコミットするには逸脱文化deviant cultureの一種である非行文化delinquent cultureの学習が必要だと主張したのが文化学習理論cultural learning theoryである。少年犯罪は,成人犯罪とは異なって集団で行なわれることが多い。非行グループは,単に犯行の手口を伝授する場であるだけではなく,犯罪に対して許容的な心理や態度を醸成する場でもある。このような立場からコーエンCohen,A.K.(1955)は,少年非行はおとなの支配文化に対する反動的な副次文化を学習した結果であると主張した。またサザランドSutherland,E.H.とクレッシーCressey,D.R.(1955)は,その副次文化を学習する機会の有無に焦点を当て,主観的な状況定義によってそれが左右される過程を扱った分化的接触論differential association theoryを展開した。さらにマッツァMatza,D.(1964)は,少年たちの多くはむしろ支配文化と副次文化の間を漂っていると指摘して漂流理論drift theoryを提起した。これらの諸理論が解明してきたように,非行少年の逸脱的な心理は,いきなり単独の少年の内面に形成されるわけではなく,仲間集団における文化学習を通じて社会的に形成されるものである。たとえば,非行少年たちは,犯罪にコミットしようとするとき,自らの罪悪感を打ち消さなければならない。彼らは罪悪感をもたないから犯罪へ走るわけではない。このような立場から,サイクスSykes,G.M.とマッツァ(1957)は,彼らが犯罪に手を染めることができるのは,罪悪感を打ち消すテクニックを文化として学習しているからだとして「中和の技術」の存在を指摘した。

 他方で,社会緊張理論social strain theoryとよばれる一連の研究も,少年非行の心理的な原因の解明に大きく寄与してきた。

 社会緊張理論の代表格であるマートンMerton,R.K.(1957)は,貧しい階層の少年の犯罪率がなぜ高いのかを説明するため,金銭的な豊かさの実現を積極的に促す文化目標を過度に煽られながらも,その達成手段は現実には開かれていないという社会状況に着目し,その状態をアノミーanomieとよんだ。そして,このアノミーこそが,貧しい階層の人びとを犯罪へと駆り立てる潜在的な要因になっていると主張した。目標と手段の乖離から生じる心理的葛藤が犯罪を引き起こすと主張したのである。たとえばアメリカの犯罪率が異常に高いのも,以上のような理由によると述べ,野心というアメリカの最大の美徳が,犯罪というアメリカの最大の悪徳を生み出していると主張した。このように心理的葛藤こそが犯罪の原因なら,そこから生まれる犯罪は財産犯に限定されない。こうしてマートンは,社会階層による犯罪率の違いを,文化目標の平等配分と達成手段の不平等配分に由来するノーマルな現象として論じたのである。

 少年たちを犯罪の世界へと引き込む要因を説明しようとしたのが文化学習理論だとすれば,少年たちを犯罪の世界へと押し出す要因を説明しようとしたのが社会緊張理論である。少年たちを犯罪へと誘う文化的な誘因があったからといって,その空気に接した少年たちがみな犯罪へ走るわけではない。その行動の背景には,社会構造的なプレッシャーがある。文化学習理論に対して,社会緊張理論はこのように反論を展開した。換言すれば,文化学習理論が人間関係の相互作用というミクロな変数から生じる心理状態を扱ったのに対し,社会緊張理論は社会構造的な矛盾というマクロな変数から生じる心理状態を扱ったともいえるだろう。

 もっとも,総合的な見地から眺めれば,文化学習理論と社会緊張理論は必ずしも互いに相容れない理論ではない。具体的な犯罪は,人びとを逸脱的な世界へと引き込む要因の側面だけから説明されるものでもなければ,人びとをその世界へと押し出す要因の側面だけから説明されるものでもない。一つの現象に,これら双方の要因を見いだすことは可能だろう。このような見地から,クラワードCloward,R.A.とオーリンOhlin,L.E.(1960)は,文化学習理論と社会緊張理論を接合した分化的機会構造論differential structured opportunity theoryを構築した。実際,非合法な世界へと誘われる具体的な機会は,合法的な世界から構造的に締め出される程度に応じて,逆に開かれていきやすいものである。彼らは,この相関に着目して統合的な理論を作り上げたのである。

【社会の統制を巡る非行理論】 少年非行の背景には両方の要因があるとして,いったん悪の道へ入ってしまった少年たちが,さらに深みへ陥っていきやすいのはなぜだろうか。一般に,非行少年たちの独特な心理特性は,万引きや窃盗などの軽微な犯行から始まって,殺人や強盗といった重大な犯罪へ向けて逸脱キャリアを歩んでいくなかで形成されていく。したがって,逸脱キャリアがどのようにスタートするかは,きわめて重要な問題である。

 この点に着目して,非行少年たちを取り締まるはずの統制活動こそが,実はそのスタート・ラインを切らせているのではないかと警鐘を鳴らし,従来の見方にコペルニクス的な視座転換を迫ったのがラベリング理論labeling theoryである。取り締まりの対象となる現実の犯罪行為は,具体的な生身の人間によって行なわれるものである。犯罪とみなされる行為類型がたとえ抽象的に存在していたとしても,法が執行されるのは,統制側が逸脱側と現実に出会う個別具体的な場面においてである。その場合に,犯罪者がもつさまざまな属性,たとえば社会的な地位や評判などの違いによって,法の執行にはバイアスがかかることもある。とりわけ少年犯罪については,第一線にいる取締官の自由裁量権がきわめて大きく,摘発されるか否かは,個別の取締官が個別の少年に対して抱く印象に大きく左右されやすい。ラベリング理論は,このような法執行に対する犯罪者の脆弱性の差違に注目し,社会統制の不平等さを指摘した。特定の対象に対する統制が強化されれば,その領域で摘発される犯罪の件数が増加するのは当然である。この指摘は,実はそう単純ではない。たまたま摘発されただけであっても,統制側から逸脱者のレッテルを貼られた者が,まさにそのことを契機に逸脱キャリアを深化させ,逸脱行動を増幅させていくという悪循環のメカニズムがここに見いだされるからである。レッテルを貼られた人間は,周囲の人びとからも,また自分自身からも,自らを逸脱者とみなすまなざしにさらされる。その結果,レッテル貼りのネガティブな効果が表われる危険性も高まっていくのである。

 このような点に着目し,ラベリング理論の旗手の一人であるベッカーBecker,H.S.(1963)は,「逸脱動機が逸脱行動を導くのではなく,まったく逆なのだ。逸脱行動がいつのまにか逸脱的動機づけを生み出すのである」と述べた。逸脱キャリアの深化とは単に犯罪行為の累積ではなく,少年たちのアイデンティティの変容過程も含まれると主張したのである。またレマートLemert,E.M.(1951)も,逸脱キャリアを歩んでいく中で,逸脱的な心理を確立したがゆえに行なわれる逸脱行動を第2次的逸脱とよび,それを伴わない偶有性に満ちた第1次的逸脱と区別すべきだと主張した。そして,第2次的逸脱へのキャリアのスタートが,第1次的逸脱に対して周囲から貼られた否定的レッテルに対する適応行動として行なわれる可能性にもっと注意を払うべきだと力説した。われわれの自己イメージが他者からの役割期待の函数だとすれば,たとえ最初のきっかけは偶然性を含む些細なものであったとしても,いったん逸脱者のレッテルを貼られた人間が,まさにそれを契機として,おのずと逸脱者らしい心理特性とパーソナリティを身につけていくかもしれないことは容易に想像がつく。このように,ある領域の対象を集中的に取り締まることは,単に暗数を顕在化させるだけでなく,実際の犯罪数を増加させる潜在的な危険性を秘めている。そうなると,統制活動は,犯罪を抑制するどころか,むしろ逆に促進している側面をもつことになる。その意味で,犯罪を統制する側の活動は,実は犯罪現象の生成に寄与している。ラベリング理論はそう強調するのである。

【少年非行の現状と生きづらさ】 犯罪・非行については,いまいわゆる厳罰化の流れがあって,少年事件についても統制が強化されつつある。にもかかわらず少年事件の摘発件数が減っているとすれば,統制態度の変化とは関係ないところで,現実に少年非行は減っていると考えるべきである。その理由として,先の文化学習理論を援用して考えるなら,昨今は非行文化が成立しえなくなった点を指摘できるだろう。すでに成熟社会を迎えた現在の日本では,人びとの価値観が多様化し,かつてのような世代間対立も,また階級間対立も生まれにくくなっている。そのため多くの少年たちにとって,学校の教師も,家庭の親も,またおとなの社会も,反抗すべき敵とは感じられなくなっている。多様化する価値観の中で生きる指針を見いだせず,いくら生きづらさを感じていたとしても,敵の見えないところに対抗文化は成立しようがない。かくして現在の少年たちは,かつてのような非行文化を学習する場を失ってきた。それが少年非行の減少の背景の一因になっていると想定されうる。

 また,社会緊張理論を援用して考えるなら,昨今はアノミーが生じにくくなっている点も指摘できるだろう。昨今の日本では格差化が進んでいるとされるが,にもかかわらずその原因を社会の構造矛盾に帰するような見方は,今日では一般的ではない。いわゆる新自由主義が日本の社会全体を席巻し,何ごとにも自己責任を求めるような風潮が強まっているため,自分の生きづらさの元凶を社会に求めづらくなっている。このような社会状況では,そもそも少年たちの達成欲求も最初から阻害されやすく,したがってそこに心理的葛藤が生じることもまれになると考えられる。いずれにせよ,少年非行の減少がそのまま少年たちにとって生きやすい社会を意味しているわけではない点には,十分に留意しておきたい。【少年法とその理念:保護主義の発展と変遷】 少年の非行に対しては,成人の犯罪とは違って,基本的に少年保護の観点からその対処が求められてきた。わが国の少年保護に関する少年法は,大正11年(1922)制定の旧少年法に始まる。そこですでに「少年愛護」が提唱されてはいるが,その基本的な目的は犯罪の防あつと治安の維持であり,戦時下では,忠良なる臣民を育成する教化主義が強調された。

 現行少年法は,GHQによるアメリカ標準少年裁判所法の影響を受けた保護主義優先の思想を反映し,昭和23年(1948)に制定された。その少年法第1条には,「この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」と基本理念が定められている。これは,権利の主体と認める少年観に立ち,教育・治療と環境調整のケースワークにより少年の成長発達を保障することを通じて非行問題を解決しようとするものである。

 この少年法下の非行の動向を振り返って見れば,1960年代をピークに凶悪事件を含めて減少している。『司法統計年報』によると,家庭裁判所が受理した殺人罪の人員は1961年の396人がピークで,2009年は39人で10分の1に減少した。にもかかわらず,少年に対する刑罰強化の傾向を反映した2000年の改正により,検察官の審判関与による有罪立証の補強を可能としたうえ,刑事処分相当の逆送年齢を14歳以上とし,16歳以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪につき原則として逆送とした。このことによって,少年法の当初の保護主義,個別処遇の理念は後退したと言わざるをえない現状である。

【少年保護とケースワーク理論】 少年法発足当初から処遇にケースワーク理論が導入され,個別処遇が少年保護の中核であった。少年の生育史,人格と環境に関する科学的な社会調査(少年法第9条)により,非行の原因,背景,そして問題の解決の方策と可能性を明らかにし,少年のニーズに応じた教育・治療と環境調整のケースワークによる個別的な処遇を行なってきたのである。少年は社会的に弱い立場にあり,成長の途上にあって,環境に支配されやすく,また傷つきやすいけれども,可塑性に富み,失敗しながら学び,成長する可能性と教育可能性が大きいという特性の認識と信頼が個別処遇の基礎にある。少年非行の科学的理解は,非行の結果に対する非難と応報的刑罰思想を克服し,非行原因を解明し,ケースワーク的援助を通じて非行性の解消を図る合理的な問題解決を導く。非行の結果から少年を見るのではなく,少年を理解する中で非行の意味を理解することが求められる。また,少年は,理解と信頼のある扱いによってこそ,自己肯定感を回復すると同時に,他者の人権を認め,非行が他者にも自己にも有害であることに気づき,非行と向き合い,反省を深め,人間的成長を遂げながら犯罪被害の償いと更生に向かうことが可能になる。適正な個別処遇とそのプロセスへの少年の主体的参加保障のために,少年のパートナーとして援助する弁護士付添人の役割も重要である。

 少年と非行に関する科学的理解は,少年もまた生育過程で,おとなの不適切な扱いや虐待などにより傷ついてきたという被害者の側面への認識を可能にする。犯罪・非行の合理的な問題解決をめざす少年法の理念は,応報的刑罰思想を克服し,償いと被害の回復など,被害者,加害者,地域の関係修復を正義とする修復的司法restorative justiceにも合致するものである。 →矯正心理学 →犯罪 →犯罪心理学
〔土井 隆義〕・〔多田 元〕

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百科事典マイペディア 「非行」の意味・わかりやすい解説

非行【ひこう】

広義には,反社会的な逸脱行動を意味する。この意味では,成人についてもあてはまるが,1948年に改正された現行の少年法にこの用語が盛り込まれたのを契機に,一般用語としても,特に青少年の行為を指して用いられるようになった。少年法の規定では,20歳未満の青少年の,保護処分となる〈犯罪行為〉〈触法行為〉及び〈虞犯〉の三つを総称して〈非行〉とする。近年非行の低年齢化が社会問題となっている。
→関連項目行動療法青少年センター

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知恵蔵 「非行」の解説

非行

戦後混乱期の「生存のため」の非行を第1期(1951年頂点)とすると、第2期(64年頂点)は急速な経済成長の中での「反抗型」、第3期(83年頂点)は年少の少年が中心となる「遊び型・初発型」、96年から現在に至る第4期(98年頂点)は、「いきなり型」である。主体性や罪悪感に乏しい集団によるもの、非行歴がない単独者による事件が世間の注目を集めた。実際には事前に問題行動が見られ、サインを出している場合が多い。自己中心性や幼児性、対人関係や現実感覚の希薄さなどの指摘もある。思春期の非行は加齢に伴って沈静化するケースも多い。内面の虚ろさを非行で表現するのではなく、悩みを感じ、それを抱えられる方向へと本人に働きかけると共に、受け皿となる家族への教育やサポートが重要。非行少年の約6割が何らかの虐待を受けていたという児童自立支援施設(旧教護院)での調査結果も看過できない。

(田中信市 東京国際大学教授 / 2007年)

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世界大百科事典 第2版 「非行」の意味・わかりやすい解説

ひこう【非行】

ある社会の法的規範に対し違反する行為。したがって,その社会の政治的・経済的・社会文化的諸事情に規定され,かつ時代とともに変遷する社会的(法的)概念である。〈非行〉の語は英語のdelinquencyにあたり,第2次大戦後広く使用されるようになった。その行為の主体者を非行者delinquentといい,少年にも成人にもあてはまるが,一般には青少年の反規範行為に対して用いられ,〈少年非行juvenile delinquency〉という場合が多い。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「非行」の意味・わかりやすい解説

非行
ひこう

少年非行」のページをご覧ください。

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