領事(読み)りょうじ(英語表記)consul

精選版 日本国語大辞典 「領事」の意味・読み・例文・類語

りょう‐じ リャウ‥【領事】

〘名〙
明六雑誌‐八号(1874)服章論〈津田真道〉「時に領事、金条あるの服略我目今の大礼服に髣髴たる者を穿つ」
総領事監督を受け、その管轄区域内の一地方にあって領事官職務を行なうもの。
外交官及領事官官制(明治三二年)(1899)三条「領事官は総領事、領事、副領事及領事官補とす」

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デジタル大辞泉 「領事」の意味・読み・例文・類語

りょう‐じ〔リヤウ‐〕【領事】

外国において、自国通商促進や自国民の保護その他の証明事務などの業務を行う国家機関専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
[類語]外交官大使公使

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「領事」の意味・わかりやすい解説

領事
りょうじ
consul

外国において自国や自国民の利益保護、通商友好の促進、旅券査証visaの発給公証・司法補助などの業務を行うため、本国の法令と任地国の認可により行動する国家の在外機関をいう。本国が俸給を与え、専任として派遣する専任(派遣)領事と、接受国に居住している自国民・接受国民に委嘱して、定給を支払わず手数料・手当だけで職務を行わせる名誉領事とがある。

 領事は、歴史的には海外において商人間の紛争を仲裁した商事仲裁人に由来するといわれ、派遣国と任地国の通常の外交ルートとなるものではないという点で、外交使節と異なる。領事と広くよばれるもののなかには、総領事、領事、副領事、領事代理の階級がある。1963年の「領事関係に関するウィーン条約」では、これを領事機関の長の階級としているが、63年の日米、64年の日英領事条約などでは、領事を個人的資格として取り扱っている。領事は、派遣国政府(元首、国によっては外相)から委任状が付与され、大・公使を通じて任地国政府に提出し、任地国政府から認可状exequaturが与えられ、それによって職務の開始を認められるのが通例である。

 領事には、領事条約や通商航海条約によって、その職務の能率的な遂行を確保するため一定の特権免除が認められる。なお、かつて領事に任地国在住の派遣国民に対する「領事裁判権」が認められていたことがあるが、現在では認められない。

[宮崎繁樹]

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百科事典マイペディア 「領事」の意味・わかりやすい解説

領事【りょうじ】

外国にあって自国の通商の促進と在留自国民の保護に当たる国家機関。本国から派遣される専任の職務領事(派遣領事とも)と,相手国居住者から選任されて事務を委託される名誉領事(選任領事とも)がある。階級は国際法上一般に定まったものはないが,日本では総領事,領事,副領事,領事官補に分かれている。定められた管轄地域内においてのみ権限を有する点で国家を代表する外交使節と異なり,治外法権も狭い範囲に限られ,派遣に当たってもアグレマンは不要。
→関連項目委任状外交断絶外交特権領事裁判

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領事」の意味・わかりやすい解説

領事
りょうじ
consul

任地国にあって本国と本国民の利益を保護し,通商を促進するなどの任務を行う国家機関。その資格において領事任務を遂行する公務員を領事官といい,その職務を行うための事務・技術職員,役務職員を含めた人的組織を領事機関という。本務領事 (専任領事,職務領事または派遣領事ともいう) と名誉領事がある。領事の階級は,各国の国内法によって定められるが,普通は総領事,領事,副領事,領事代理の別がある。領事 (領事官) の任務には,本国 (派遣国) ・本国民の利益保護,通商・経済・文化上の関係および友好関係の発展促進,関係情報の収集・報告などの全般的任務のほか,接受国から本国へ渡航しようとする者に対する査証の発給,そのほか出生届・婚姻届の受理など任地にある本国民のためのさまざまな行政事務がある。領事の派遣,接受およびその特権・免除などについては,当事国間の合意,すなわち通商条約または領事条約で定められる。領事関係に関するウィーン条約では領事特権は比較的広く認められるようになった。

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世界大百科事典 第2版 「領事」の意味・わかりやすい解説

りょうじ【領事 consul】

接受国において,派遣国とその国民を保護する国家機関。原則的には,一定の管轄区域(〈領事管轄区域〉という)内で任務を遂行し,管轄区域内の権限ある地方当局と交渉を行う。任務は,具体的には,旅券・査証の発給,派遣国の国民と法人の援助,在留自国民の出生・死亡・婚姻等の届出の受理,原産地証明・遺骨証明等各種の証明書の発給,訴状等の送達または証拠調べ,船舶とその乗組員の保護監督,船舶書類の検査,航行事故の調査,乗組員間の紛争の調停,派遣国と接受国の間の通商上,文化上,科学上の関係を発展させること,接受国の通商上,経済上の諸事情を確認し派遣国の政府に報告しかつ利害関係を有する者に情報を提供すること等である。

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デジタル大辞泉プラス 「領事」の解説

領事

アメリカの作曲家ジャン・カルロ・メノッティの英語による全3幕のオペラ(1950)。原題《The Consul》。1950年のピュリッツァー賞を受賞。

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普及版 字通 「領事」の読み・字形・画数・意味

【領事】りようじ

外国の駐在官。

字通「領」の項目を見る

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世界大百科事典内の領事の言及

【領事館】より

…外国にあって自国の通商促進と国民保護にあたる官署。日本に置かれた最初は下田にアメリカ領事ハリスが開いたものであるが,日本が外国に領事館を設置したのは,幕府が1867年(慶応3)9月サンフランシスコにおいてアメリカ人チャールズ・ウォルコット・ブルークスを雇い入れて領事事務を委任したのと,それと前後してパリでフランス人フルーリー・エラールに総領事の事務を委任したのがはじめであるという。69年(明治2)に政府はエラールに代わりフランス人モンブランを雇い入れ総領事とし,70年10月には清国の上海に仮領事館を置き品川忠道を勤務させた。…

※「領事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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