精選版 日本国語大辞典 「領事」の意味・読み・例文・類語
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外国において自国や自国民の利益保護、通商友好の促進、旅券・査証visaの発給、公証・司法補助などの業務を行うため、本国の法令と任地国の認可により行動する国家の在外機関をいう。本国が俸給を与え、専任として派遣する専任(派遣)領事と、接受国に居住している自国民・接受国民に委嘱して、定給を支払わず手数料・手当だけで職務を行わせる名誉領事とがある。
領事は、歴史的には海外において商人間の紛争を仲裁した商事仲裁人に由来するといわれ、派遣国と任地国の通常の外交ルートとなるものではないという点で、外交使節と異なる。領事と広くよばれるもののなかには、総領事、領事、副領事、領事代理の階級がある。1963年の「領事関係に関するウィーン条約」では、これを領事機関の長の階級としているが、63年の日米、64年の日英領事条約などでは、領事を個人的資格として取り扱っている。領事は、派遣国政府(元首、国によっては外相)から委任状が付与され、大・公使を通じて任地国政府に提出し、任地国政府から認可状exequaturが与えられ、それによって職務の開始を認められるのが通例である。
領事には、領事条約や通商航海条約によって、その職務の能率的な遂行を確保するため一定の特権免除が認められる。なお、かつて領事に任地国在住の派遣国民に対する「領事裁判権」が認められていたことがあるが、現在では認められない。
[宮崎繁樹]
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…外国にあって自国の通商促進と国民保護にあたる官署。日本に置かれた最初は下田にアメリカ領事ハリスが開いたものであるが,日本が外国に領事館を設置したのは,幕府が1867年(慶応3)9月サンフランシスコにおいてアメリカ人チャールズ・ウォルコット・ブルークスを雇い入れて領事事務を委任したのと,それと前後してパリでフランス人フルーリー・エラールに総領事の事務を委任したのがはじめであるという。69年(明治2)に政府はエラールに代わりフランス人モンブランを雇い入れ総領事とし,70年10月には清国の上海に仮領事館を置き品川忠道を勤務させた。…
※「領事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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