実際の血縁にかかわらず親子関係を結ぶこと。/(1)/成人/(2)/未成年の孫、配偶者の連れ子など―を養子にする場合は市区町村に普通養子縁組の届け出をするだけで成立し、実の親との法的な関係も残る。育児放棄など実親が子を育てることが困難な場合、その親子関係を終了させ、養子として戸籍上、養親の実子と同じ扱いにする特別養子縁組もある。2015年度の縁組総数は約8万2千件で、大半が普通養子縁組。
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…本来は血のつながりのある者,すなわち血縁者の意味である。民法は,このほか,養子縁組によって発生する親族をも血族になぞらえて同じ扱いをしている(727条)。前者を自然血族,後者を法定血族とよぶ。…
…この場合,愛人男性は〈ジェニター〉であり,老女は〈女性父親female father〉として〈ペーター〉の地位におかれることになる。その他養子縁組が行われる諸民族の間では,実父母としての〈ジェニター〉・〈ジェニトリックス〉と,養父母としての〈ペーター〉・〈メーター〉が別人になることはいうまでもない。 このように諸民族の間では,それぞれ特有の認識やルールに応じて,〈系譜関係〉によって親族関係を形成するか,または系譜的な親子関係をモデル化するかたちで系譜的つながりによらず社会的絆を創出するか,により親族関係を形成している。…
…いま血のつながりがあるとされる父母を生物学的父,生物学的母,社会関係が設定される父母を社会学的父,社会学的母と呼んで両者を区別するとすれば,父母の意味についてより深い考察が与えられることになる。養子縁組は社会学的父母と生物学的父母とが異なる典型的な例であるが,このほかにも両者のずれはさまざまな形で認められる。まず母系社会においては,子どもが成長するにしたがって,子どもに対して法的権力をふるうのは生物学的父ではなくて,母の兄弟すなわち母方オジである。…
…また,離婚後の子の帰属については,身分,時期,地方により取扱いが異なっており,当事者の協議にゆだねる場合,男子は父方,女子は母方に付ける場合,男女子ともに父方に付する場合などがあった。 なお,離縁ということばは,当時,養子縁組の解消にも用いられた。養子の離縁(養子差戻しともいう)は,武士の場合は,養方実方両家が双方熟談のうえ,理由(病気,心底にかなわないなど)を記して,養子差戻願,養子取戻願を差し出し,主君の許可を受けることで成立した。…
※「養子縁組」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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