ようご‐しせつ ヤウゴ‥【養護施設】
※児童福祉法(1947)四一条「養護施設は、〈略〉養護を要する児童を入所させて」
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デジタル大辞泉
「養護施設」の意味・読み・例文・類語
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養護施設【ようごしせつ】
児童福祉法に定める児童福祉施設の一種。かつては孤児院などともいった。現在では,乳児を除いて,保護者のない児童,虐待されている児童,その他環境上養護を必要とする児童を入所させて,家庭環境に代わる生活の場所を保障することを目的とする。
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世界大百科事典内の養護施設の言及
【孤児院】より
…孤児を収容し保護する施設。現在,日本の法律上は児童養護施設と呼ばれている(児童福祉法41条)。ヨーロッパでは孤児の保護は宗教や私的慈善の立場から,教会やギルドなどによって古い時代から行われていた。…
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