駐留軍用地返還特別措置法(読み)チュウリュウグンヨウチヘンカントクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

ちゅうりゅうぐんようちへんかん‐とくべつそちほう〔チユウリウグンヨウチヘンクワントクベツソチハフ〕【駐留軍用地返還特別措置法】

《「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の通称在日米軍基地が集中している沖縄県について、駐留軍用地の返還にあたって特別の措置を講じることを定めた法律所有者土地を返還する場合は、国が土地を原状に回復することなどを定めている。平成7年(1995)「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」として制定。平成24年(2012)の改正時に沖縄振興特別措置法の駐留軍用地跡地に関する規定を統合し、改題。10年間の時限立法返還特措法。→駐留軍用地特別措置法

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