EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)

農林水産関係用語集 の解説

EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)

Economic Partnership Agreement/Free Trade Agreementの略。2以上の国が関税撤廃や制度の調整等による相互の貿易促進を目的として他の国を排除する形で締結されるもので、物やサービスの貿易を自由にする協定FTAという。FTAの内容を含みつつ、市場制度や経済活動等、幅広く経済的な関係を強化する協定をEPAという。これらは本来、WTO最恵国待遇に反するものとされている。しかしながら、その貿易自由化効果ゆえに、一定の要件([1]「実質上のすべての貿易」について「関税その他の制限的通商規則を廃止」すること、[2]廃止は、妥当な期間内(原則10年以内)に行うこと、[3]域外国に対して関税その他の通商障壁を高めないこと等)のもとに認められている(貿易及び関税に関する一般協定(ガット)第24条他)。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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