デジタル大辞泉 「インカメラ審理」の意味・読み・例文・類語
インカメラ‐しんり【インカメラ審理】
[補説]文書の所持者は、正当な理由があれば文書の提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な理由の存否を判断するために、所持者に文書を提示させることができる。提示された文書は裁判官が見分し、何人も開示を求めることはできない。ただし、特許法や著作権法などでは、裁判所が必要と認める場合、当事者や訴訟代理人などに文書を開示して意見を聴くことができるとしている。
発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...
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