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インサイダー取引【いんさいだーとりひき】

  • 11件の用語解説(インサイダー取引で検索)

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • インサイダーとりひき【インサイダー取引】
     
    有価証券の投資判断に影響を及ぼす未公表の重要な情報に接近できる特別の地位にある者が,その地位によりかかる未公表の重要な情報を知り,その公表前に行う有価証券の取引。内部者取引ともいう。証券市場の健全性を害し,証券市場の公正性に対する投資家の信頼を傷つけることから,各国において厳重禁止されている。 日本においては,上場会社または店頭登録会社の企業内容に関するインサイダー取引(証券取引法166条)および上場会社または店頭登録会社の発行する株式等の公開買付けまたは買集めに関するインサイダー取引(同法167条)が禁止されている。・・・

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  • ASCII.jpデジタル用語辞典の解説

  • 会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用し会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買する行為。一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるため、証券取引法で禁止されている。1992年に発足した証券取引等監視委員会が日々、取引内容を精査し、これまで30件以上の違反者を地方検察庁に告発している。また金融庁は2005年4月から、インサイダー取引における行政制裁金(課徴金)制度導入可罰的違法性案件(罰則に値する案件)を対象にした新たな罰則制度を設けた。


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  • 知恵蔵2011の解説

  • 上場企業の役員、社員、その他の関係者が、公表されていない会社の重要な事実に基づいて行う証券の取引。村上ファンドの村上世彰代表主張したように偶然情報を取得した場合、またマスコミに勤務する社員が公開される前の記事原稿から情報を取得したような場合でも、利益を得たか否かにかかわらず証券取引を行えばインサイダー取引となる。違反行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金(法人は5億円以下)もしくはその両方という厳しい罰則が定められている。
    ( 熊井泰明 証券アナリスト )
  • 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2008」
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  • 会計用語キーワード辞典の解説

  • 会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株等を売買することです。内部者取引とも呼ばれます。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、証券取引法において規制されています。これに違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられます。

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  • M&A用語集の解説

  • 会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株式等を売買すること。内部者取引ともいう。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがるため、証券取引法において規制されている。違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられる。

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  • 外国為替用語集の解説

  • 大株主や役員などの内部関係者が、未公開情報をもとに株式の売買を行うこと。内部者取引。内部関係者が株価に大きな影響を与えるような未公開情報を知った場合には、2社以上の報道機関によって情報が公開された後、12時間経過しなければその株式の売買を行うことはできない。内部関係者から情報の伝達を受けた者にも適用される。

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  • 朝日新聞掲載「キーワード」の解説

  • 会社の重要な経営情報を知った役員や許認可の権限を持つ公務員などが、情報が公開される前にその会社が発行する有価証券を売買すること。市場の公正をゆがめる行為として、一般投資家を保護するために金融商品取引法で禁じられている。違反すると5年以下の懲役や、500万円以下の罰金が科される。
    ( 2012-01-13 朝日新聞 朝刊 1社会 )

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  • デジタル大辞泉の解説

  • インサイダー‐とりひき 【インサイダー取引】
     
    会社の役員・従業員・帳簿閲覧権を有する株主などの会社関係者が、その職務や地位によって得た未公開の重要な情報を利用して行う自社株などの取引。金融商品取引法によって禁止され、種々の規制が行われ、罰則規定が設けられている。内部者取引。
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  • 百科事典マイペディアの解説

  • インサイダーは内部者の意。取締役や大株主など,その会社の内部情報を知りうる立場にあるものが,未公開の重要な情報を利用してその株式の取引を行い不正な利益を得ること。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

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  • 大辞林 第三版の解説

  • インサイダーとりひき【インサイダー取引】
     
    証券会社の者や発行会社の役員・大株主など,証券の投資判断に影響を及ぼす重要な未公開の内部情報を有する者が,それを利用して行う不公正な証券取引。売買取引の公正と投資者保護のため規制される。内部者取引。

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インサイダー取引に近い言葉→インサイダー取引規制の対象者|NHK記者らの株インサイダー取引事件|インサイダー|インサイダートレーディング|クロスボーダー取引|仮面ライダーW/サイクロンサイクロン|シャンペンサイダー|キカイダー|三ツ矢サイダーの日|スパイダー

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