インディアン請求委員会(読み)いんでぃあんせいきゅういいんかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「インディアン請求委員会」の意味・わかりやすい解説

インディアン請求委員会
いんでぃあんせいきゅういいんかい

1946年のアメリカ合衆国のインディアン請求委員会法Indian Claims Commission Actによって設立された委員会。その任務は、合衆国が過去においてインディアン部族から、詐欺強迫、不当な価格、双方もしくは一方の誤りを理由に、不当に取得した土地等に対する補償を、今日の段階で行うための裁定作業をすることにあった。1978年にその役割を終え、残された作業は合衆国請求裁判所へ移送された。同委員会には、最終報告書によれば、インディアン部族による617の請求事件が係属し、342件に総額8億1800万ドルを超える裁定額が認められている。その審理過程では、新しいインディアン史や地方史が明らかにされた。かかる裁定額はインディアン部族を復活させたともいえるが、土地は返却されるものではない。

[上田伝明]

『上田伝明著『インディアン請求委員会の研究』(1979・法律文化社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

ワーキングホリデー

協定締結国の国民に対し,休暇の機会と,その間の滞在費用を補う程度の就労を認める査証(ビザ)を発給する制度。二国間の協定に基づき,国際的視野をもった青少年を育成し,両国間の相互理解と友好関係を促進するこ...

ワーキングホリデーの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android