10月の第2月曜日。「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培(つちか)うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」ことが趣旨の国民の祝日。1966年(昭和41)「国民の祝日に関する法律」の改正により建国記念の日、敬老の日とともに体育の日として追加制定された。それ以前は10月の第1土曜日がスポーツ振興法による「スポーツの日」とされていたが、1964年の東京オリンピック大会開会式の日を記念して10月10日が「体育の日」となった。その後の法改正により2000年(平成12)から10月の第2月曜日となり、さらに2020年(令和2)に名称を「スポーツの日」と改めた。各地で体力検定や運動会といった関係行事が繰り広げられる。
[森脇逸男 2021年2月17日]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新