旺文社世界史事典 三訂版 「ソヴィエト連邦最高会議」の解説
ソヴィエト連邦最高会議
ソヴィエトれんぽうさいこうかいぎ
連邦ソヴィエトと民族ソヴィエトの二院制をとる。前者は人口比例,後者は民族別に選出し,両院の権限は平等。各共和国は連邦からの脱退権を認められていた。1936年スターリン憲法により,従来の全ロシア−ソヴィエト会議を改称して発足。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新