ネオコーポラティズム(英語表記)neocorporatism

デジタル大辞泉 「ネオコーポラティズム」の意味・読み・例文・類語

ネオコーポラティズム(neocorporatism)

主要な行政経済政策策定に、関係する各界利益代表を参加させ、利害調整を図って政策を実施しようとする手法新協調組合主義

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のネオコーポラティズムの言及

【圧力団体】より

…しかも,最近多くの国々で政府の審議会や調査会に圧力団体が代表者を委員として送り込むことが慣例化し,政府と圧力団体の関係は,制度的な基礎をも与えられるに至っている。このような事態がいっそう進んで,重要な政策的決定が,政府と経営者団体と労働組合の三者間の協議を前提条件とする傾向が顕著化してきたイギリスや西ドイツでは,〈ネオ・コーポラティズム〉的状況さえ指摘されている。圧力団体活動の第4の側面は,世論に対する働きかけである。…

【産業社会】より

…こうした変化は,70年代を通じていよいよ鮮明なものとなった。ヨーロッパ諸国(とりわけ,北欧,ベネルクス諸国,オーストリアやイタリア)におけるその政治経済上の変化を表す用語として,ネオ・コーポラティズムneo corporatism(政労使の協調的協議体制)という術語が登場したのも,70年代のことである。経済社会に関する〈二重構造dualism〉(むしろ多層的産業経済・労働市場構造)の拡大という指摘も相ついだ。…

【代表】より

…最後にまた,国民代表を理念として掲げる議会をもちながら,統治機構の現実の働きとして,議会の機能自身が職能利益代表的なものに接近する傾向がみられる。すなわち,経済界と巨大労働組合組織をはじめとするさまざまの利益集団(圧力団体)が,経済政策をはじめとする国政の立案,運営全般を動かす実質的な主役となり,みずからも体制機構のなかに多かれ少なかれ組み込まれてくるという,ネオ・コーポラティズムの傾向である。【樋口 陽一】
[民法における代表]
 法人の機関(手足)である理事が外部に対して行為した場合のように,ある人(この場合は理事)の行為がそのまま他人(この場合は法人)の行為としての効果を生じる関係をいう(民法53条)。…

※「ネオコーポラティズム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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