ノンフリート契約(読み)ノンフリートケイヤク

デジタル大辞泉 「ノンフリート契約」の意味・読み・例文・類語

ノンフリート‐けいやく【ノンフリート契約】

一つ自動車保険契約につき、加入自動車の合計台数が9台以下の場合の契約のこと。個人の契約は一般にこの契約。⇔フリート契約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

損害保険用語集 「ノンフリート契約」の解説

ノンフリート契約

自ら所有・使用し、保険契約を締結しているしている自動車が9台以下
である契約者の契約のことをいいます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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