バンデンバーグ決議(読み)バンデンバーグけつぎ

百科事典マイペディア 「バンデンバーグ決議」の意味・わかりやすい解説

バンデンバーグ決議【バンデンバーグけつぎ】

1948年共和党上院議員バンデンバーグが提案米国議会が採択した決議。米国は自国の安全に影響を及ぼす地域的・集団的防衛協定に参加すること,およびその協定は〈継続的・効果的な自助と相互援助〉の原則に基づくことを定めている。北大西洋条約ANZUS(アンザス)条約日米安全保障条約などの基調をなす。

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世界大百科事典(旧版)内のバンデンバーグ決議の言及

【軍事顧問団】より

… アメリカはソ連陣営に対抗する世界政策の一環として非共産諸国に経済的・軍事的援助を与えるにあたって国内法を整備した。まず上院は1948年6月,個別的・集団的安全保障の取決めを結ぶにあたっては〈継続的かつ効果的な自助および相互援助を基礎〉とすべきことを求めるバンデンバーグ決議を採択した。これを受けてアメリカ政府は49年に相互防衛援助法を,51年には相互安全保障法(MSA)を,61年には対外援助法を制定し,各国と協定を結んでいった。…

【日米安全保障条約】より

…旧条約は本質的には基地貸与条約であって,日本は日本とその付近へのアメリカ軍の配備を認め,この軍隊は,(1)極東における国際の平和と安全の維持のため,および,(2)外部からの武力攻撃に対し日本の安全に寄与するために(日本政府の明示の要請がある場合は,外部の干渉による大規模な内乱・騒じょうの鎮圧を含む),〈使用することができる〉と規定したが,アメリカの日本防衛義務を明記しなかった。これは,アメリカが相互防衛条約を締結する際の基本原則である,上院のバンデンバーグ決議Vandenberg Resolution(1948)の〈自助と相互援助〉の条件を,当時の日本が備えていないと判断されたからであった。したがって旧条約は,日本の防衛力漸増へのアメリカの〈期待〉を記す前文とともに,終期を定めることなく〈暫定措置〉とすること(4条,前文)によって,将来日本がそのような条件を満たししだい,本格的な相互防衛条約によってとってかわられるべきことを予定していた。…

【バンデンバーグ】より

…46年上院外交委員長に就任し(‐1948),超党派外交の推進者として政府の冷戦政策を支え,〈トルーマン・ドクトリン〉(ギリシア・トルコ援助計画)や〈マーシャル・プラン〉(ヨーロッパ経済復興計画)の議会通過に大きな役割を果たした。48年には地域的安全保障体制の原則をうたった〈バンデンバーグ決議〉を起草した。【藤本 博】。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」