プープル主権(読み)ぷーぷるしゅけん

世界大百科事典(旧版)内のプープル主権の言及

【国民主権】より

…国民主権とは,主権が君主や議会にではなく,国民にあるとする近代の憲法原理であり,〈主権在民〉とよばれることもある。しかし,その具体的な意味内容については,時代や立場によって考え方や理解のしかたが大きく異なっている。直接的には〈国民〉と〈主権〉の意味をどう解するかによって態度が分かれる。代表的なものは次の三つである。 第1は,国籍をもっている国民の集まり(全国民)が国家権力をもつことを意味し,その全国民のために国家権力の行使つまり政治が行われることを求める原理だとする考え方である。…

【国民代表】より

…国政の基準となる一般意思(総意)を決定する機関(国民代表府),またはその成員を意味することが多い。市民革命以降においては,一般に選挙による議会がその任務を担当しているので,国民代表という表現は,一般には議会または議員(政治家)を指すことになる。しかし,その意味は,国民代表制を支える原理と歴史の展開とともに変化しており,単純ではない。 近代市民革命前のヨーロッパの身分制議会(等族会議)においては,僧侶,貴族,庶民の3身分の代表者がそれぞれの部会をもち,議員は各地域で身分ごとに選挙されていた。…

※「プープル主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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