マイナンバー法(読み)マイナンバーホウ

デジタル大辞泉 「マイナンバー法」の意味・読み・例文・類語

マイナンバー‐ほう〔‐ハフ〕【マイナンバー法】

《「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の通称》個人および法人その他の団体を識別するために、個人番号マイナンバー)および法人番号を割り当て、行政事務の効率化や行政手続きの簡素化を図るために必要な事項を定めた法律。平成25年(2013)成立。平成27年(2015)10月施行。平成28年(2016)1月から制度運用開始。共通番号法共通番号制度法番号法。番号利用法。

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共同通信ニュース用語解説 「マイナンバー法」の解説

マイナンバー法

国民に番号を割り当てて行政手続きなどで活用するマイナンバー制度導入に向け、2013年に成立した法律。預金口座への適用など番号の利用範囲を拡大するため、法改正が実施された。個人情報保護法は、氏名住所など個人を特定する情報の取り扱いを定めた法律で、03年に制定された。14年のベネッセコーポレーションの情報流出事件などを受けて法改正が実施され、マイナンバー法と一体で審議された。

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