一斉休憩の原則

人材マネジメント用語集 「一斉休憩の原則」の解説

一斉休憩の原則

労働者に対する休憩を与える場合には、原則一斉に休憩を与える必要があり、休憩時間実効のあるものにするために労働基準法上で定めている。ただし、労使協定によるものや、運輸、物品販売、金融保険、郵便電気通信公衆便宜を提供する事業適用除外となる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む