一方的商行為(読み)いっぽうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一方的商行為」の意味・わかりやすい解説

一方的商行為
いっぽうてきしょうこうい

その行為当事者一方にとってのみ商行為となる行為。小売商と一般的消費者との取り引きがこれにあたる。卸売商と小売商との取り引きのような双方的商行為に対する概念商法が当事者双方に適用され,また当事者の一方が数人ある場合に,その一人のために商行為となる行為については商法をその全員に適用することになっており (商法3) ,商法の適用範囲が拡大されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android