上土権(読み)ウワツチケン

デジタル大辞泉 「上土権」の意味・読み・例文・類語

うわつち‐けん〔うはつち‐〕【上土権】

他人の持つ湿地などを開墾して田畑とした場合に、開墾者が地表についてもつ慣習上の利用権。現行民法上、判例通説はこの権利を認めない。→底土権そこつちけん

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「上土権」の意味・読み・例文・類語

うわつち‐けん うはつち‥【上土権】

〘名〙 江戸時代、他人の土地を開墾した者が持つと考えられた耕作権

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

百科事典マイペディア 「上土権」の意味・わかりやすい解説

上土権【うわつちけん】

底土権(そこつちけん)

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android