下命処分(読み)カメイショブン

デジタル大辞泉 「下命処分」の意味・読み・例文・類語

かめい‐しょぶん【下命処分】

国や地方公共団体が、特定人に対して作為不作為給付受忍義務を命じる行政処分。不作為を命じることを特に禁止といい、その違反については罰則の定めがある。下命行為

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「下命処分」の意味・読み・例文・類語

かめい‐しょぶん【下命処分】

〘名〙 国や公共団体が、住民に対して特定の行為を強制したり、禁止したりすることを命ずる行政行為。下命行為。下命。

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