デジタル大辞泉
「下知」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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げ‐じ‥ヂ【下知】
- 〘 名詞 〙 ( 後世「げち」とも )
- ① 上から下へ指図すること。命令。いいつけ。
- [初出の実例]「於レ是下二知諸国一、令レ取二治部処分一焉」(出典:続日本紀‐宝亀一〇年(779)八月庚申)
- 「たとへ地を割、龍宮までも是非にたづねて取出せと下知(ゲヂ)する時」(出典:浮世草子・武家義理物語(1688)一)
- ② 「げじじょう(下知状)」の略。
- [初出の実例]「向後付二奉行人等一、引三合事書与二御下知草案一、加二内評定一之後、可レ令二清書一之由」(出典:吾妻鏡‐寛元元年(1243)五月二三日)
- 「本領に常陸を添へて、子々孫々にいたるまで給はるべき由なり。鎌倉殿御下ちを添へてつかはさる」(出典:義経記(室町中か)八)
- ③ 連歌、俳諧などで、命令的な表現を使って詠むこと。また、その表現。
- [初出の実例]「まかせたらなむは下知の心也、下知のなん、歌におほく候」(出典:長六文(1466))
下知の語誌
平安・鎌倉期には、仮名文資料に用例を見出すことはできず、もっぱら記録体などの資料に用いられていた。室町時代になると、狂言など口語資料にも例が見られるようになる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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下知
げち
上級者から指令・命令を下達すること。奈良時代から使用され,とくに中世の武家文書で,下知状・下知違背の咎(とがめ)などの法制用語として多用された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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