百科事典マイペディアの解説
検察官が公訴を提起(起訴)しない処分。捜査の結果,事件が罪ならぬか罪となる証明がない場合,公訴を提起する条件を欠く場合,起訴猶予にすべき場合などになされる。不起訴処分にしたときは,検察官はその旨を告訴人・告発人に知らせなければならず,これで検察審査会への審査申立てや準起訴手続の申立ても可能となる。
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