百科事典マイペディア 「不遡及の原則」の意味・わかりやすい解説 不遡及の原則【ふそきゅうのげんそく】 新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法の禁止として罪刑法定主義の内容をなす。ただし新法が当事者に有利な場合には遡及適用もあり得る。→関連項目遡及効 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 空調の救世主!「室内作業9割のダクト清掃工事」賞与3か月/年休120日/夜勤あり 有限会社ヒロカワ物産 静岡県 島田市 月給23万円~40万円 正社員 ホテルと校舎の清掃員/入社祝い金10万円 岩手ホテルアンドリゾートグループ 岩手県 八幡平市 時給1,000円 契約社員 Sponserd by