与判(読み)よはん

世界大百科事典(旧版)内の与判の言及

【証判】より

…解(げ),申状などの上申文書,およびその系譜をひく紛失状,着到状,軍忠状,または解に起源を有する売券,譲状,施入状(寄進状)などの土地財産に関する証文類の余白に記された,その文書に対する承認,確認などの意をあらわす文言と署判のこと。提出された文書の袖,奥,たまには裏に記し,外題(げだい)とも与判ともいう。律令制下では土地所有権の移動は政府の許可を必要としたから,その売買,譲渡,施入(寄進)にあたっては,京職,国司,郡司の承認を求める解を提出する。…

※「与判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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